会社は、会計データの入力をして定期的に試算表を作成しますが、その試算表は月単位で作成することが多いです。
小規模企業であれば、1日単位や1週間単位で試算表を作成することはほとんどないでしょう。(大企業でもないと思いますが)
試算表を見るという点では、同じ月内であれば、日がずれていてもあまり問題はありません。
しかし、月がずれてしまうと、試算表を見る際に影響が出ます。
月末の引き落としといえば、社会保険料
月末の引き落としと言って、まず思いつくのは社会保険料ではないでしょうか。
社会保険料を口座引き落としで支払う場合は、引き落とし日が納期の最終日となっているため、月末に引き落としになります。
月末が土日祝日の場合は、翌営業日です。
したがって、月末が土日祝日の場合は、翌月初に引き落としになります。
この場合、会計ソフトの入力で、社会保険料を引き落とし日に入力していると、翌月に計上されてしまいます。
これを避けるには、月末に社会保険料を計上する必要があります。
しかし、そもそもが、社会保険料は当月分を翌月に支払います。
例えば、6月30日が日曜日で、7月1日に引き落としになったとします。
毎月引き落とし日に社会保険料を計上している場合、6月は、社会保険料の計上がないことになります。
6月末に引き落とされる社会保険料は、5月分なので6月末に5月分の社会保険料の未払金を計上したとしても、発生主義とは言えないことは知っておきましょう。
本来の発生主義であれば、5月分の社会保険料は5月末に計上すべきです。
だから、普段は社会保険料を引き落とし日に計上していて、月末に落ちなかったときだけ未払金を計上するとしても、それは発生主義に基づいているとは言えません。
それでも、毎月の損益を比較する場合は、意味があるとも言えます。
発生主義に基づいて、社会保険料を毎月当月分を当月末に計上している場合は、決算修正で社会保険料の未払金を計上することはありません。
期中、引き落とし日に社会保険料を計上している場合、通常は、決算修正で1ヶ月分の社会保険料の未払金が計上されます。
しかし、期末が土日祝日の場合は、2ヶ月分の社会保険料が計上されることにも注意しましょう。
発生主義とは別の視点で、月末に未払金を計上するかどうかを判断します。
引き落とし日を選べるのであれば、月末は避ける
会社の事情にもよるので、一概には言えませんが、引き落とし日を選べるのであれば、月末は避けたほうがいいです。
引き落としの多くは、引き落とし日が土日祝日の場合、引き落とし日は翌営業日になります。
ですから、月末が引き落とし日になっていると、月がずれてしまいます。
会計データを月別で見るという点からすると、月ずれはない方がいいです。
まとめ
小規模企業の場合は、期中の入力を売上や仕入は発生主義で入力していたとしても、他の支払いなどは支払日で計上していることも多いと思います。
その場合に、引き落とし日の月がずれてしまうと、月別の推移や比較が見にくくなります。
ある月には、計上がなかったり、ある月には2ヶ月分が計上されたりすると、比較だけではなく、入力の確認でも手間がかかってしまいます。
引き落とし日の月ずれがなければ、それほど意識しなくてもよくなります。
発生主義を徹底するとか、入力を正確に行いたいとなると、全ての取引を発生主義にするということになります。
しかし、小規模企業の場合は、期中の入力をそこまで徹底すると、手間が増えすぎてしまいます。
売上や仕入は経営の分析上、発生主義を徹底したとしても、販売費及び一般管理費やその他の支払いで、支払日に計上してもそれほど問題のないものは、支払日に計上してもいいでしょう。
その場合に、支払日の月ずれをどうするのかという問題があります。
そもそもの引き落とし日を月末にしないことで、ある程度の月ずれは避けることができます。
社会保険料など、引き落とし日の変更ができないものの場合は、月別の推移や比較がしやすいようなルールを会社が設けることをおすすめします。
【編集後記】
5月23日に、ブログ村の登録を解除したという記事を書きました。
その後のPV数ですが、解除直後はほんの少しですが、落ちていました。
しかし、今週に入ってから、PVが上がっています。
昨日は、確定申告時期のPVと同じくらいでした。
住民税の通知が届いて、次の記事が読まれているみたいです。
とりあえず、ブログ村の登録解除は、PV数にはほとんど影響がないみたいで安心しました。