専従者給与8万円を支払って節税した気になっていませんか

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個人事業主で配偶者に専従者給与を支払っている人も多くいることでしょう。

配偶者自身に税金がかからないように月8万円を支払って、節税になったと思っている人はいないでしょうか。

事業主自身と配偶者を合わせた税額を少なくしたいのであれば、単純に月8万円にするのではなく、いくらにすると税額が安くなるのかを計算した方がいいです。

今回は、前提条件を以下の通りとして見ていきます。

前提条件 専従者給与がないとした場合の事業所得の金額800万円、配偶者控除がないとした場合の所得控除の合計額は150万円(個人事業主の住民税の所得控除額は所得税より10万円少ないものとします)

復興特別所得税はないものとし、住民税の均等割については考慮しないこととします。

専従者給与なしの場合の所得税と住民税の合計額

事業所得の金額    8,000,000円
所得控除額      1,500,000+380,000(配偶者控除)=1,880,000円(住民税の所得控除額178万円)
課税所得金額     6,120,000円(住民税の課税所得金額6,220,000円)
所得税額       6,120,000×20%-427,500=796,500円
住民税額       6,220,000×10%=622,000円
税金の合計額     796,500+622,000=1,418,500円

専従者給与を96万円(月8万円)とした場合の所得税と住民税の合計額

1.個人事業主の税額
事業所得の金額    8,000,000-960,000=7,040,000円
所得控除額      1,500,000円(住民税の所得控除額140万円)
課税所得金額     5,540,000円(住民税の課税所得金額5,640,000円)
所得税額       5,540,000×20%-427,500=680,500円
住民税額       5,640,000×10%=564,000円
税金の合計額     680,500+564,000=1,244,500円
2.配偶者の税額
所得税額   0円
住民税額   0円
税金の合計額 0円
3.個人事業主と配偶者の税金の合計額
1,244,500+0=1,244,500円

専従者給与を240万円(月20万円)とした場合の所得税と住民税の合計額

1.個人事業主の税額
事業所得の金額    8,000,000-2,400,000=5,600,000円
所得控除額      1,500,000円(住民税の所得控除額140万円)
課税所得金額     4,100,000円(住民税の課税所得金額4,200,000円)
所得税額       4,100,000×20%-427,500=392,500円
住民税額       4,200,000×10%=420,000円
税金の合計額     392,500+420,000=812,500円
2.配偶者の税額
給与所得の金額    2,400,000-(2,400,000×30%+180,000)=1,500,000円
所得控除額      380,000円(住民税の所得控除額330,000円)
課税所得金額     1,120,000円(住民税の課税所得金額1,170,000円)
所得税額       1,120,000×5%=56,000円
住民税額       1,170,000×10%=117,000円
税金の合計額     56,000+117,000=173,000円
3.個人事業主と配偶者の税金の合計額
812,500+173,000=985,500円

まとめ

それぞれの世帯の税額合計は、以下のようになりました。

専従者給与なしの場合    1,418,500円
専従者給与96万円の場合  1,244,500円
専従者給与240万円の場合  985,500円

個人事業主で、配偶者に専従者給与を月8万円支払っている人は結構多いと思います。

なぜ月8万円なのかと言うと、配偶者自身の税金がかからないからです(市町村によっては、住民税の均等割がかかることがあります)。

給与収入が100万円以下でも、住民税がかかることがある

2016.09.14

しかし、節税のためと思うのであれば、月8万円にこだわる理由はありません。

上記の3つのケースを見てもわかるように、専従者給与の金額を多くした方が、世帯の所得税と住民税が少なくなります。

月8万円の場合でも、節税効果はありますが、月20万円にした方がより節税効果は高くなります。

いくらにすると、税額が一番すくなくなるかは人によって異なります。

しかし、その金額を計算せずにとりあえず専従者給与を8万円にして、節税になったと喜ぶのは少しもったいないです。

自分にとって、専従者給与をいくらにすると一番節税になるのかを計算してみることをおすすめします。

専従者給与の額を変えるだけで、世帯の税額が数十万円変わることも珍しくありません。

 

専従者給与の額はいくらでもいい訳ではありませんので、配偶者の貢献度と給与の額が見合っている必要があります。

そもそも配偶者が何もしていないのであれば、給与を支払うこともできません。

その場合は配偶者控除を受けることになります。

実態と違うことにして税金を減らすことは脱税になってしまいますので、あくまでも節税の範囲内で考えることが重要です。

 

【編集後記】

今回は、クラゲの切手を買ってみました。

涼しげな感じがしていいですね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。