保険金を使って修繕したら、経理処理を忘れずに

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今年、千葉県は多くの災害に見まわれました。

災害で被害を受け、保険金で何かを修理したという人も多いのではないかと思います。

今回は、事業用資産について災害で被害にあい、保険金を利用して修理をした場合の経理処理について書きます。

基本的に、今回は消費税のお話になりますので、免税事業者の場合は、影響が少ないことになります。

結論 消費税で損をしないようにきちんと経理しよう

結論を先に言うと、消費税で不利になる可能性があるので、きちんと経理処理をしましょうということになります。

例えば、台風で物が飛んできて会社の車に傷がついてしまったとします。

保険に入っていて、保険金は修理会社に直接支払われることがあります。

こうなると、会社ではお金が動かないので、経理処理をしなくていいのではと思う人もいるかもしれません。

修理代が30万円として、保険会社から修理会社に直接30万円が支払われれば、処理をしなくてもいいように思えます。

経理処理をした場合は、保険金30万円が雑収入に計上され、修理代が修繕費として30万円計上されます。

収入が30万円で経費が30万円だから、処理をしてもしなくても損益には影響がないので、何もしなくてもいいようにも思えます。

しかし、消費税には影響があります。

この場合、保険会社から修理会社に支払われる保険金は、本来であれば、保険契約者である会社に一旦支払われ、そのあと会社から修理会社に支払われるものです。

そして会社がもらう保険金には消費税がかかりません。

しかし、会社が本来支払う修理代には消費税がかかります。

ですから、正確には次のような仕訳が必要になります。

保険金の支払いが決定したとき
未収金  300,000  雑収入  300,000
保険金が修理会社に支払われたとき
修繕費   272,728  未収金  300,000
仮払消費税  27,272

経費にかかる消費税が27,272円増えますので、消費税を本則計算している会社では、納める消費税が約27,272円少なくなります。

経費が税抜きになりますので、法人税はちょっと増えることになりますが、消費税が少なくなる効果の方が高いので、きちんとした経理処理をした方が税金の負担が少なくなります。

まとめ

災害などで、車などが被害にあって、保険金が修理会社に直接支払われるケースが多くあると思い、記事にしてみました。

今回は消費税に絞って書いています。

ですから、消費税の免税事業者の場合や、簡易課税を選択している場合は、税額に影響はありません。

影響はなくても正しい処理をしたいと思えば、正しい処理をするようにしましょう。

もらった保険金で固定資産を買い替えた場合などは、また違った処理があります。

あくまでも、災害などで被害にあって、修繕費として経費になる場合ですが、正しい処理をすることによって支払う消費税が少なくなりますので、その点は注意した方がいいと思います。

【編集後記】

今朝、ツイッターでソフトバンクの福田がロッテに決定という速報を見たのですが、未だに正式な発表はありません。

ガセネタだったのかな。

※アイキャッチ画像はイメージです。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。