結構間違っていることもある、昨年の配偶者特別控除を見直してみよう

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2018年から配偶者控除が改正されています。

2017年までとは、配偶者特別控除が随分と変わりました。

例えば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合で、配偶者の給与収入が150万円のときは、2017年であれば、配偶者特別控除は受けられませんでした。

しかし、2018年であれば、配偶者特別控除の額は38万円になります。

所得控除額が38万円違うと、税率が10%の人でも所得税が3万8千円変わります。

住民税も合わせれば、もっと大きく変わります。

以前の感覚だと、配偶者がパートなどで150万円稼いでいると、「控除はないな」と思ってしまうことがあるかもしれません。

2018年と2019年でいえば、配偶者の給与収入が201万円まで配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

2018年は、本来であれば、配偶者特別控除を受けることができたのに、受けていない人が結構いるのではないかと思っています。

ほとんどの給与所得者がすでに、2019年分の源泉徴収票をもらっていると思います。

今なら、まだ無くさずに手元にあるという人が多いでしょう。

配偶者の給与収入が201万円以下の人は、配偶者特別控除をきちんと受けたかどうか確認することをおすすめします。

可能であれば、昨年の源泉徴収票も見直してみましょう。

「あれ、配偶者の給与収入が150万円なのに、配偶者特別控除の欄に金額が入ってない!」

という人は、今なら、2019年分は会社に言えば、年末調整の再計算をやってもらえる可能性があります。

年末調整の再計算が難しい場合は、確定申告をすることで、還付を受けることができます。

2018年に年末調整だけで確定申告をしていない人の場合は、今から還付申告をすることで還付を受けることができます。

もし、2018年分の確定申告をしたけど、配偶者特別控除が漏れていたという人は、更正の請求という手続きをすることで、税金を戻してもらうことができます。

配偶者の給与収入が103万円以上201万円の人は、是非お手元の源泉徴収票で配偶者特別控除の金額を確認してみてください。

もしかしたら、税金が戻ってくるかもしれません。

年末調整の際には、配偶者の源泉徴収票が間に合わずに配偶者特別控除を受けなかったという人も、確定申告をすれば、還付を受けることができます。

なお、納税者本人の合計所得金額が900万円超の場合は、配偶者特別控除は受けられません。

【編集後記】

今年はまだ凄い冷え込みというのがないような気がします。

例年だと、四街道は氷点下5度くらいまで下がる日がありますが、恐らく今年の冬はそこまで冷え込んだ日はないでしょう。

そうは言っても、そのうち冷え込む日も出てくるのでしょうか。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。