減価償却の感覚をつかんでおこう

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減価償却とは

減価償却とは10万円以上の固定資産(建物や車両など)を取得した場合に、その期に一時に費用とせずに固定資産として計上し、耐用年数に応じて費用に計上していくことです。

建物や車両などの資産は長い期間にわたって会社の収益に貢献するものであるから、その貢献する期間に応じて費用に計上するのが合理的だという考えです。

法人税では資産の種類によって耐用年数が決められていますので、その耐用年数にわたって償却していきます。

会社を始めたばかりの社長にとっては減価償却とはこういうものだよ、と聞いてわかっているつもりでも、実はよくわかってないということはよくあると思います。

建物はイメージしやすい

減価償却の償却方法には定額法と定率法があります。建物は定額法で償却します。平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物も定額法により償却します。

定額法は毎期同額の減価償却費が計上されますので、イメージすることは簡単です。

例えば、木造アパートの耐用年数は22年ですから、2,200万円の木造アパートを取得した場合は22年にわたって、毎期100万円の減価償却費が計上されるのです。建物はいくつも買うものでもありませんので、毎期の減価償却費はすぐに頭に入るでしょう。

定率法はイメージしにくい

定率法は、未償却残高に一定の率を乗じて減価償却費を計算しますので、はじめに多めの減価償却費が計上され、年々減価償却費は減少していきます。定率法のほうが早期に費用化が進むので、定率法を選択できる資産については、定率法を選択している会社も多いでしょう。会社の場合は、定率法が法定償却方法となっていますので、届出をしていない場合は定率法になります。(建物、建物付属設備、構築物を除く)

では、300万円の普通自動車を購入した場合の減価償却費を見ていきましょう。

1期目 3,000,000×0.333=999,000 未償却残高 2,001,000
2期目 2,001,000×0.333=666,333 未償却残高 1,334,667
3期目 1,334,667×0.333=444,444 未償却残高     890,223

4年目以降は計算方法が少し変わりますので、ここでは省略します。1期目の減価償却費が999,000であるのに対し、2期目、3期目と減少し、3期目の減価償却費は444,000と1期目の半分以下になってしまいます。これは慣れてないとイメージしずらいと思います。

車両を多く持つような会社はこの感覚をつかんでおいたほうがいいと思います。

法定耐用年数は実際に使用できる期間とは違う

耐用年数は決められていますが、資産の種類によっては長いと感じたり、短いと感じたりするものがあります。

例えば、鉄筋コンクリートのマンションの耐用年数は、47年です。1億円で取得したマンションの1年の減価償却費は220万円にしかならないのです。耐用年数が長いと思いますよね。

逆に先ほどみた普通自動車では、耐用年数が6年ですので、300万円で取得した場合の1年目の減価償却費は100万円近くにもなるのです。費用化が早いと感じますよね。

普通自動車の場合は、中古で購入すると、もっと早く感じます。4年以上経過した中古車であれば、1年で償却出来てしまうので、もはや資産計上ではなく費用処理しているようなものです。実際は期中で購入した場合は月割しますので、償却が期をまたぐことのほうが多いです。

新車にしろ、中古車にしろ耐用年数より長く使うのが通常だと思いますので、帳簿価額が1円になった資産が会社の収益に貢献してくれてると思うとちょっとうれしい気もしますね。

減価償却について書いてきましたが、イメージがわいたでしょうか。感覚的にわかってくると、設備投資をする際の判断材料にもなりますので感覚を覚えるようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。