個人事業主は、支払う税金や社会保険料の種類も多くあります。支払い漏れは無駄に延滞税を発生させたり、信用力を落とすことになりますので避けなければいけません。
個人事業主が支払う税金や社会保険料の種類
1.所得税
2.住民税
3.消費税
4.固定資産税
5.自動車税
6.国民年金保険料
7.国民健康保険料
個人事業主は、上記のような税金や社会保険料を支払う必要があります。サラリーマンであれば、所得税や住民税、社会保険料は給与から天引きされますし、消費税は納税義務がありません。
自動的に支払われる仕組みにしよう
その都度支払うのでは、ついつい納付を忘れてしまいがちです。自動的に支払えるものは手続きをしてしまいましょう。
所得税と消費税は振替納税の手続きをしましょう。所得税の確定申告は4月中旬、予定納税は7月末と11月末に口座から引き落とされます。確定申告については、納付期限が1か月以上も後になることもメリットになります。
消費税については、確定申告が4月下旬に引き落とされます。中間申告は年1回の人で、9月下旬に引き落としになります。年3回や11回の人についても、それぞれ納付期限より1か月程度後の引き落としになります。
住民税や固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料についても、口座引き落としに対応している市町村が多いと思いますので、手続きをしましょう。
国民年金は前納で割引になる
国民年金については、口座振替を利用して早割・前納で納付すると、保険料が割引されます。
早割というのは、本来翌月末に振替になるところを当月末振替にすることです。これにより保険料が月50円割引(年間600円)になります。
前納には6か月分、1年分、2年分があり、割引額は以下のようになります。
6か月分の割引額 | 1年分の割引額 | 2年分の割引額 | |
6か月前納(口座振替) | 1,110円 | 2,220円 | 4,440円 |
1年前納(口座振替) | – | 4,090円 | 8,180円 |
2年前納(口座振替) | – | – | 15,690円 |
2年前納で、保険料が15,690円も割引されます。割引率は約4%です。どうせ支払わなければいけないものですから、前納を検討する価値はおおいにあるでしょう。
個人事業主は、サラリーマンに比べて信用が低くなります。そのうえ、支払い漏れがあると金融機関から借入をするにも、クレジットカードを作るにも苦労することになります。
そうならないためにも、自動的に支払われる仕組みを作って、信用力を落とさないようにしましょう。