一昨日車両を売却したときの会計ソフトへの入力について書きましたが、今日はその続きを書きます。
いろいろなパターンの仕訳
まずは前提となる取引です。前回は以下の通りでした。
車両の取得価額 3,000,000 期首簿価 1,800,000 当期の売却時までの減価償却費 300,000
売却価格 2,000,000(税込、うちリサイクル預託金 13,000)
法人で消費税の課税事業者、本則課税です。
1.売却価格が車両の取得価額を超えている場合
ここで、売却価格を3,500,000(税込)とすると会計ソフトへの入力は以下のようになります。
現金(不課税) | 3,500,000 | 車両(課税売上) | 3,240,000 |
償却累計額(不課税) | 1,200,000 | リサイクル預託金(有価証券5%) | 13,000 |
減価償却費(不課税) | 300,000 | 固定資産売却益(課税売上) | 247,000 |
固定資産売却益(不課税) | 1,500,000 |
売却価格が税込みで3,500,000ですから、右側に消費税の対象となる金額を3,500,000計上します。車両を税抜きで3,000,000減らすには税込みで3,240,000、リサイクル預託金は13,000です。残りの247,000は固定資産売却益の一部を課税売上として入力すると消費税の課税対象となる金額が税込み3,500,000になります。
固定資産売却益の金額は税抜金額で計算しますから、(3,500,000ー13,000)÷1.08-1,500,000=1,728,703となります。
リサイクル預託金部分は簿価で売却したとして残りの金額(3,487,000)を税抜きにして3,228,703。そこから車両の簿価1,500,000を差し引いて売却益は1,728,703です。上記の仕訳で固定資産売却益(課税売上)247,000を1.08で割って不課税部分の1,500,000を足すと、1,728,703になりますので、入力が合っていることが分かります。
2.固定資産売却損が計上される場合
次は、売却価格が1,000,000(税込)で売却損が計上されるケースを見ていきます。会計ソフトへの入力は以下の通りです。
現金(不課税) | 1,000,000 | 車両(課税売上) | 987,000 |
償却累計額(不課税) | 1,200,000 | 車両(不課税) | 2,086,112 |
減価償却費(不課税) | 300,000 | リサイクル預託金(有価証券5%) | 13,000 |
固定資産売却損(不課税) | 586,112 |
右側に消費税の対象となる金額を税込みで1,000,000計上します。リサイクル預託金が13,000ですから、残りの987,000を車両の課税売上で入力します。987,000の税抜金額は913,888ですから、3,000,000との差額2,086,112を車両(不課税)で入力します。これで、車両が右側に税抜きで3,000,000計上され、消費税の課税対象は税込みで1,000,000計上されます。
売却損は、税抜きの913,888から車両の簿価1,500,000を差し引いて586,112となります。
仕訳の形は変わっても考え方は同じです。
3.直説法の場合
次は減価償却を直説法で処理している場合を見ていきます。売却価格は2,000,000とすると会計ソフトへの入力は以下のようになります。
現金(不課税) | 2,000,000 | 車両(課税売上) | 1,944,000 |
減価償却費 | 300,000 | リサイクル預託金(有価証券5%) | 13,000 |
固定資産売却益(課税売上) | 43,000 | ||
固定資産売却益(不課税) | 300,000 |
直説法の場合は、貸借対照表に計上されている車両が1,800,000になっていますから、これを税込みにして車両1,944,000を右側に入力します。消費税の対象になる金額は2,000,000ですから、残りの43,000は固定資産売却益を課税売上で入力します。
リサイクル預託金部分を除いた1,987,000の税抜き価格1,839,814から車両の簿価1,500,000を差し引いた339,814が税抜きの固定資産売却益になります。上記の入力でも(43,000÷1.08)+300,000=339,814となり、金額も合っています。
一昨日の記事で書いた間接法の場合の売却益とも当然一致します。
以上、いろいろなパターンの会計ソフトへの入力をみてきました。仕訳の形はいろいろですが、考え方を理解してどのパターンでも入力できるようになりましょう。
一昨日の記事はこちら
「車両を売却したときの仕訳を会計ソフトに入力する」