気が早いと思うかもしれませんが、そろそろ年末調整に使用する資料が届き始めます。年末調整時あるいは確定申告時に使用しますので、それまで大切に保管しておかなければいけません。
では、どんなものが届き、何を保管しておけばいいのでしょうか。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
生命保険や地震保険に加入している人は、「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」が送られてきます。
生命保険料控除の対象となる保険は、5種類あります。
一般の生命保険料として新と旧が、個人年金保険料として新と旧があり、ほかに介護医療保険料があります。それぞれに上限の金額が決まっています。沢山加入している人は、使わないものもあると思いますが、届いた証明書はいったんは全部取っておくようにしましょう。
証明書には、9月末、あるいは10月末までに実際に支払った金額が書いてあります。他に、12月末時点の申告予定額も書いてあります。年末まで継続している場合は、そちらの申告予定額を使うことに注意してください。
地震保険料控除は、初年度は、払込時にもらう書類についていることがあります。届かないと思ったら、払込時の書類を確認するか、保険会社に聞いてみましょう。
社会保険料控除証明書
本年の途中で入社した場合で、入社前の本年中に国民年金保険料を支払っていた場合は、「社会保険料控除証明書」が届きますので忘れずに控除しましょう。
過年度の未払い分を本年中に支払っていても控除できます。実際に支払った年に控除することになりますので、未払いの分は控除できません。
過年度の未払い分などを10月以降に支払った場合は、証明書が間に合わないことがありますので、領収書を保管しておきましょう。
国民健康保険料を入社前に支払っていた場合も、控除を受けることができます。国民健康保険料は、証明書の添付義務がありませんので、領収書を保管しておいて、金額が確認できるようにしておきましょう。
住宅ローン控除関係の書類
住宅ローン控除の適用を受けている人は、金融機関から「年末残高証明書」が送られてきます。
こちらも年末の予定額が書いてありますので、10月以降に借換や繰上返済を行った場合は、金額が正しいかどうか、確認するようにしましょう。
2年目の人は税務署から、住宅ローン控除申告書が全適用年度分送られてきます。最終年度までその申告書を使用します。28年度分を今年使用しますが、来年度以降の分はなくさないようにしっかりと保存しておきましょう。
住宅ローン控除の初年度については、年末調整では受けることができずに、確定申告が必要になります。
小規模企業共済、確定拠出年金の証明書
小規模企業共済や、確定拠出年金についても、証明書が送られてきます。節税目的で加入している人が多いので忘れることは少ないと思いますが、なくさないように注意しましょう。
10月以降に加入した場合や、支払い方法を年払いに変更した場合などは、金額を確認するようにしましょう。
前職の源泉徴収票
本年中に入社した人で、本年中に前の職場で働いていた人は、前の会社の源泉徴収票が必要になります。前年末で辞めていても、本年1月に給与が支払われている場合は、前職の源泉徴収票が必要です。
通常は、前の会社から送られてくると思いますが、届いていない場合は早めに前の会社に送ってもらうようにお願いしておきましょう。
前の会社に連絡が取りづらいからといって、源泉徴収票がないと年末調整が出来ません。我慢してでも依頼しましょう。
その他の書類
配偶者特別控除を受けるときは、配偶者の源泉徴収票の提出を求める会社もあるかもしれません。出来るならば、配偶者に早めにもらえるようにお願いしておきましょう。
まとめ
年末調整で使用する主な書類を上げてきましたが、結構沢山ありますね。1か所にまとめて保管しておけば、なくすこともないと思いますので、届いたらすぐに保管場所に保管するようにしましょう。
年末調整で控除し忘れると、確定申告が必要になり、余計な手間が発生しますので、お気をつけください。
【編集後記】
「保存」と「保管」
本日の記事のタイトルは、最初は「保存」という言葉を使っていました。本文を書き始めて、「保管」かな?と思い、調べてみると、どうやら「保管」が正しそうです。
goo辞書によると、使い分けとして以下のように書いてあります。
「保存」は、いたみやすいもの、なくなりやすいものをそのままの状態に保っておくこと。
「保管」は、よそに出たり、なくなったりしないようにとっておくこと。
税務上、「書類の保存」という言葉を使うので、つい、「保存」という言葉を使ってしまいがちですが、資料を一時的にとっておくのは、「保管」が正しいみたいですね。