所得税の確定申告期間が開始されて、今日で6日目です。期限までは、あと23日しかありません。
28年中に個人事業を開始して、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は提出したけど、そのあと何もしていなという人もいるのではないでしょうか。
以前から個人事業を行っている人も同じです。
期限内申告は、まだ間に合います。
あきらめずに、期限内申告を目指しましょう!
期限後申告では、65万円の青色申告特別控除は受けられない
青色申告の特典の一つとして、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
しかし、この65万円控除は期限内申告でないと受けられないのです。
期限後申告では、控除額が10万円になってしまいます。
控除額が55万円違うと、所得税と住民税を合わせた税率が15%の人で、82,500円も税金が多くなってしまいます。
税率の高い人では、もっと多くの差額になりますし、国民健康保険料にも影響を与えます。
65万円の要件は他にもありますが、期限内申告も要件になっていることは、覚えておきましょう。
延滞税や、加算税がかかることもある
確定申告書を期限内に提出しないと、延滞税や加算税がかかることもあります。
税額が少ない人にとっては、延滞税や加算税も少額で済みますが、税額の大きい人にとっては、延滞税や加算税も無視はできません。
延滞税や加算税の額が少額の場合でも、期限後申告になってしまうのは、気分がいいものではありません。
しっかりと期限内に申告するようにしましょう。
純損失の繰越控除は大丈夫
以前は、純損失の繰越控除についても、損失発生年は期限内申告が要件になっていましたが、現在は、期限後申告でも純損失の金額を繰り越すことができます。
決して、期限後をすすめているわけではありません。
万が一、期限後になってしまった場合でも、繰越せますという話です。
実際、事業所得や不動産所得がマイナスの場合は、青色申告特別控除も控除できないので何とかなるといえば、何とかなりますが。
まとめ
65万円控除を受ける、これだけでも期限内申告の価値はあります。
期限後でもいいや、と思わずに、今からでも期限内申告を目指しましょう。
開業年で所得がマイナスだからいいやと思うのもやめた方がいいです。
今後、銀行融資などを受けるときに期限後申告では、印象が悪くなります。
とにかく、期限後申告でいいことはないと思いましょう。
仮に、期限内では80%の完成度にしかならない。
あと1か月時間を取れば、完成度が95%になるという場合でも、期限内申告をしましょう。
1か月後に数字が変わったら、必要に応じて、修正申告や更正の請求をすればいいのです。
そうはいっても、自分一人では期限内申告は難しいという人は、税理士に依頼する手もあります。
宣伝になりますが、渡邉ともお税理士事務所ではまだ、確定申告業務の依頼を受け付けています。
確定申告の依頼をしたいという方は、下記のお問合わせフォームより、お問い合わせください。(渡邉ともお税理士事務所のホームページに移動します。)
【編集後記】
昨日までの直近31日間のPV数が5桁に到達しました。
わたしは通常、月初から月末までで、月間のPV数を把握しているのですが、直近31日間で初めて5桁に到達したので、素直に嬉しいです。
次は6桁かぁ、PV数が6桁になる日は来るのかなぁ。