1月4日に確定申告をする場合の注意点

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本日1月4日に平成29年分の確定申告を電子申告で済ませました。

確定申告書の提出は、2月16日から3月15日までの期間なのですが、還付申告(税金が戻ってくる申告)であれば2月15日以前でも行うことができます。

紙の申告書であれば、1月1日に郵便ポストに投函すれば、1月1日の消印がつき、1月1日に提出されたことにはなります(税務署の受付印は1月4日の日付になりますが)。

しかし、電子申告の場合は、1月1日から3日は利用できないので、最速で1月4日ということになります。

わたしの場合は、基本的には電子申告をするので、4日が最速の提出です。

e-taxも平成29年分の確定申告は1月4日からできるようになりました。

わたしがMFクラウド確定申告を利用して会計データを作成しているので、MFクラウド確定申告を利用している方を中心に、1月4日に電子申告で確定申告をする場合の注意点を書いてみます。

1月4日に確定申告をするには

会計データの作成

2月15日以前に確定申告書を提出できるのは、還付申告をする人です。

ですから、1月4日に確定申告書を提出する前提は還付申告ということになります。

還付申告であれば、4日に提出できるという訳ではありません。

1月4日に確定申告をするためには、その時点で確定申告書の作成が終わっていなければいけません。

事業所得がある人であれば、会計データが完成していなくてはいけないのです。

そのためには、会計データを日々作成しなくてはいけません。

わたしの場合は、月末あるいは翌月初にその月の会計データの入力を終えています。

例えば、10月分の会計データであれば、10月31日か11月1日には作成しています。

このときのポイントは、正確さよりも速さを重視するということです。

数字が確定していないものがあっても気にしません。

ある程度の数字がわかっていれば、概算の数字で入力しても構いません。

決算のときは、そういう訳にはいきませんので、全ての数字を確定させます。

MFクラウドの場合

MFクラウドなどのクラウド会計ソフトの場合、預金やクレジットカードの取引は自動取得します。

預金取引であれば、当日に明細を取り込むことができるのですが、クレジットカードの場合は、取り込まれるまでに時間差があります。

普段から意識してクレジットカードの明細を取り込んでいると、どの取引がだいたい何日後に取り込まれるのかがわかります。

例えば、高速代、ガソリン代、docomo、NTTなどの通信費などは、結構日がたってから取り込まれます。

普段の月であれば、概算の数字を入力する、あるいはある程度の経費の金額をプラスして経費を考えれば問題ありません。

しかし、決算ではそういう訳にはいきません。

MFクラウドに取り込まれていない分は、手動で入力をしなくてはいけません。

12月31日までに発生したクレジットカードの取引の内、まだMFクラウドに取り込まれていないものを見つけ出して、手動で入力します。

少し手間もかかりますし、入力漏れも発生しやすいので注意が必要です。

確定申告のソフトのアップデートの時期に注意

MFクラウド確定申告やその他の確定申告のソフトを使用している場合、平成29年分の確定申告に対応するアップデートが1月下旬になることが多いです。

アップデート前に確定申告書を作成をすることも可能かもしれませんが、税率、その他の項目などを間違える可能性もあります。

自分で数字の確認ができる人以外は、確定申告ソフトのアップデートを待った方がいいでしょう。

そういった場合でも、会計データのみ確定申告ソフトで作成して、確定申告書の作成は、e-taxで手打ちするという方法もあります。

この方法の場合は、余計な手間が発生します。

まとめ

1月4日にする確定申告について書いてみました。

注意点は以下のようなことがあります。

・還付申告であること(納付になる場合は、2月16日以降)
・普段から、会計データを速く作成しておくこと
・確定していない数字がないかの確認が必要
・クレジットカードの取引などをクラウド会計で取り込む場合は、取込が間に合わないものがある。その場合は、手動で入力をする必要がある
・会計ソフトなどはアップデートされるのが1月下旬のことが多いので、e-taxを使用する(e-taxは1月4日に公開される)
・アップデートされていないソフトで申告書を作成する場合は、数字に間違いがないかの確認が必須

1月4日に最速で確定申告を電子申告することは可能です。

しかし、注意点もあるので、4日に申告をする人は、これらの注意点をしっかりと確認しましょう。

通常は4日に申告をする必要はないので、一般の方にはあまりおすすめはしません。

1月の中旬以降に電子申告ができれば十分ではないでしょうか。

【編集後記】

平成30年度の税制改正により、平成32年度からは、電子申告をしないと青色申告特別控除額が55万円になります。

現在は、e-taxはMacにも対応していないし、Edgeにも対応していません。

こんな状態で、電子申告しないと控除額が10万円減少してしまうなんて納得できないですね。

平成32年までには、OSやブラウザに限らず電子申告できるようになっているのでしょうか。

 

今日は、成田山に初詣に行ってきました。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。