税理士職業賠償責任保険に加入しました。
税理士職業賠償責任保険とは、税理士または税理士法人が税理士資格に基づいて行った業務によって生じた損害賠償請求事故を補償するものです。
そして、支払いの対象となるのは、税理士または税理士法人の過失により、納税者が過大申告・過大納付した事案となっています。
例えば、消費税の簡易課税制度の選択ミスや届出失念といったことで、過大納付になってしまい、顧問先に損害賠償請求をされた時などに保険金が支払われたりします。
個人税理士の加入率は、半分弱程度
個人の税理士の税理士職業賠償責任保険の加入率は、48.39%とのことです。
この保険に加入しない理由は、「税理士の過失によって納税者が過大申告や過大納付をして」というところだと思います。
要は、自分がミスをしなければいいと思うのです。
チェックを二重にする、チェックリストを作成するなどして、ミスを防げばいいということです。
中には、保険料が高いので加入していないという人もいるかもしれませんが、大抵は、上記の理由ではないでしょうか。
また、損害賠償を受けた金額の全てが保険金の支払いの対象とならないという理由もあるでしょう。
過少申告加算税等の損害など、保険金の支払いの対象とならないものがあります。
この保険に加入したからといって、全ての損害賠償に耐えられるわけではありません。
そういった理由で、加入率は半分弱程度になっているのだと思います。
ちなみに、税理士法人の加入率は、81.99%です。
税理士法人ともなると、ミスをしなければいいという考えよりも、万が一に対する備えが勝るのだと思います。
保険に加入する意味
保険に加入する意味を考えます。
わたしの場合、基本的に、保険は万が一の備えのために加入します。
医療保険であれば、万一事故や病気で長期入院したときのため、とか、生命保険であれば、事故や病気で死んでしまったときに、家族が生活に困らないようにするため、といった備えです。
もし、貯蓄が沢山あって、長期入院にも、突然の死にも対応できるのであれば、保険に加入する必要はありません。
わたしが突然死んでも、家族が生活するための十分な資産があるのであれば、その資産で生活をすればいいのです。
税理士職業賠償責任保険も同じように考えました。
開業2年目で、まだそれほどの貯蓄があるわけではありません。
もし、自分のミスにより顧問先に不利益を与えてしまい、損害賠償を請求された時に、支払うだけの十分な資金があればいいのですが、そういうわけではありません。
例えば、支払い上限額が1,000万円だとして、万が一のときに1,000万円くらいは、十分に支払うことが可能ということであれば、保険に加入する意味は少ないと言えます。
万が一に対応できないのであれば、保険に加入しておいた方がいいだろうと判断しました。
ミスをしなければいいと思うのは、過信かもしれない
当然のことですが、ミスをしないように細心の注意を払います。
しかし、それでも起こるのがミスだと思っています。
後から振り返って防げたことだと思うことは簡単です。
しかし、ミスを完全になくすことは不可能です。
ミスをしなければいいと思っている人がいるのだとしたら、それは過信かもしれません。
まとめ
税理士職業賠償責任保険は、税理士側の過失の時に対象になるとか、損害賠償の全てが支払われる訳ではありません。
また、ミスをしなければいいという考え方もあります。
そのようなことから、個人の税理士の加入率は半分弱程度にとどまっています。
しかし、万が一のことが起きたときに十分な蓄えがない以上、万が一のために備えておく必要はあると思い、税理士職業賠償責任保険に加入しました。
基本的には、生命保険や医療保険、火災保険、自動車保険などと同じように考えました。
保険は、十分なお金があるのであれば、ほとんどの場合、必要がないものなのかもしれません。
しかし、十分なお金がない以上、リスクに備えることも無駄ではないでしょう。
必要以上に保険に加入することは無駄にお金を失くすことになりますが、必要だと思う保険には加入しておいた方がいいでしょう。
【編集後記】
千葉ロッテのエース、涌井が「メジャー挑戦へ」という記事がありました。
正直、今シーズンの成績を見ていると、千葉ロッテに残留して欲しいという強い気持ちは湧いてきません。
本人も、弱いチームでモチベーションが下がり気味だったのかもしれません。
球団本部長が「彼の人生なのでしっかり選択してほしい~」と言っているように、本人が納得する選択をして欲しいなと思います。
英二投手コーチも退団するとのことで、来期の千葉ロッテの陣容は大きく変わりそうですね。
※アイキャッチ画像は、週末に行った鹿島神宮です。