国民年金を2年前納した場合の社会保険料控除の方法

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以前に国民年金保険料の2年前納がクレジットカードでも出来るようになったという記事を書いていました。

本日1月20日から、国民年金のクレジットカードによる2年前納の申込み手続きが開始されています

2017.01.20

以前の記事にも書きましたが、国民年金は2年前納をすると、2年間で保険料が15,000円以上もお得になります。

しかも、クレジットカードで支払えば、カードのポイントももらえ、さらにお得です。

わたしも、クレジットカードで2年前納をしていました。

そして、本日、国民年金の社会保険料控除証明書が届きました。

ということで、国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について書いてみます。

全額を納めた年に控除する方法

国民年金を前納した場合の社会保険料控除には2つの方法があります。

一つは、全額を納めた年に控除(2年分をまとめて申告)する方法です。

国民年金の2年前納は、その年の4月分から翌々年の3月分までを一度に支払います。

今年前納した人であれば、平成29年4月分から平成31年3月分までを前納しています。

わたしも、そうしました。

わたしの例で言うと、379,560円をクレジットカードで支払っています。

379,560円全てを今年の社会保険料控除とする場合は、確定申告や年末調整の際に、送られてきた社会保険料控除証明書3枚分を全て添付します。

写真のように切り取り線があり、3枚になっていますが、納めた年に全て控除する場合は、3枚分全てを添付します。

この方法の場合は、翌年の社会保険料控除が0円になりますので、注意が必要です。

各年分の保険料に相当する額を各年度に控除する方法

もう一つの方法は、納めた保険料を3年に分けて控除する方法です。

先ほどの例で言うと、納めた額の379,560円を下記の算式で按分して控除します。

平成29年分の控除対象額

379,560円×9か月/24か月=142,335円(平成29年4月から平成29年12月までの9か月分)

平成30年分の控除対象額

379,560円×12か月/24か月=189,780円(平成30年1月から平成30年12月までの12か月分)

平成31年分の控除対象額

379,560円-平成29年控除額-平成30年控除額=47,445円(平成31年1月から平成31年3月までの3か月分)

確定申告や年末調整の際は、先ほどの写真の社会保険料控除証明書を1年分ごとに切り取って、その年の分をそれぞれ添付します。

控除証明書の裏にも書いてありますが、この場合は、3年間にわたり控除証明書を使用することになりますので、なくさないように注意が必要です。

住宅ローン控除の場合も、9年分の用紙が送られてきますので、それよりはいいのですが、3年分というのも十分に長いので、注意しましょう。

まとめ

国民年金は、2年前納すると割引額が大きいので、おすすめです。

その際の社会保険料控除について書いてみました。

毎年同じような所得になる人は、3年に渡って控除する方法をおすすめします。

2年分を納めた年の所得が極端に高いとき、あるいは、納めた翌年の所得が極端に低いことが事前にわかっているときは、納めた年に全額を控除する方法も有効です。

しかし、全額控除した場合は、翌年の所得控除がなくなりますので、慎重に判断しましょう。

よくわからないという場合は、3年に分けて控除した方がいいでしょう。

ちなみに、先ほどの例で言うと、平成31年には、再び2年分の前納をすることになります。

こうすれば、毎年12か月分の社会保険料控除を受けることになりますので、特に所得の変動が激しいという人でなければ、毎年12か月分を控除する方法がおすすめです。

控除証明書は、翌々年の分まで一度に届くことになりますので、控除証明書の紛失にはくれぐれも注意しましょう。

【編集後記】

昨日から事務所の引っ越し作業をしています。

机、椅子、パーテーションが入り、インターネットも繋がりました。

エアコン工事も終わり、準備万端と言いたいところですが、応接用のテーブルの納品予定日が13日とのこと。

もっと早く発注しておかないといけなかったですね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。