個人事業主なら、10月のこの時期には今年の損益をある程度把握しておこう

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個人事業主の場合は、毎年1月から12月までの期間で1 年間の利益と税額を計算します。

年が明けてから、確定申告に向けて売上や経費を計算し始めたのでは、対策を取ることはほとんどできなくなってしまいます。

10月のこの時期には、今年のある程度の利益を把握しておいた方がいいです。

まだ、今年の利益がどのくらいか全くわからないという人は要注意です。

節税対策は事前に行うものがほとんど

基本的な節税対策は事前に行うものがほとんどです。

まずは、事業を始める段階で、節税の仕組みを考えることが大切です。

例えば、配偶者が仕事を手伝っている場合は、青色事業専従者にして給与を出すのか、青色事業専従者であるならば、給与の額はいくらにするのかといったことなど、ある程度事前に決めておかなくてはいけません。

また、事業用と家事用の両方に使う資産などの按分割合なども確認しておく必要があります。

そして、必要経費を全て記録しておくことも大切です。

こういったことを最初に考えておかないと、マイナスからのスタートになってしまいます。

家事用の経費だと思って領収書を捨てていたが、実は業務用として使っていたとか、専従者給与に該当するのに、源泉所得税を納めていなかったとか、後になって問題が発生する可能性があります。

利益がどのくらいになるかがわからなければ、使っていい経費の金額もわかりません。

もちろん、必要のないものを買うことはないのですが、利益の額によって、買う買わないの判断をすることもあるでしょう。

年が明けてからとれる節税対策はかなり限られていますので、年内に節税対策をとるためにも、この時期での利益の把握が大切なのです。

翌年から消費税の課税事業者になる場合は要注意

事業を開始して2年目以降で、翌年から消費税の課税事業者になる場合は、要注意です。

今年中に、消費税の計算方法を、原則課税か、簡易課税のどちらにするかを決めなくてはいけません。

何もしなければ、自動的に原則課税になりますから、簡易課税にするならば今年中に簡易課税にするという届出書を提出する必要があります。

消費税の計算方法については、事前にどちらが有利かを判断しなくてはいけないので、現在までの状況の把握と、翌年以降の予測をしなくてはいけません。

事業の内容によっては、簡単にできるものではありません。

よくわからないという人は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

専門家が判断した場合でも、事業が思った通りにいかなかった場合などは、結果的に不利な選択をしてしまうこともあります。

そういった説明を聞いておくだけでも今後のためになります。

そして、消費税の計算方法の届出は、一度出したからといって、その後は何もしなくていいという訳ではありません。

基本的には、毎年見直しが必要です。

事業内容が変わったり、あるいは原価率が変わったりすることによって、有利な計算方法が変わる可能性があります。

来年から、変わる予定があるならば、今年のうちに届出書を出さなくてはいけないということもあります。

消費税については、毎年確認が必要だと思っておきましょう。

消費税の確認をするためにも、この時期までの数字の把握が大切です。

資金準備のためにも、利益の予測が必要

利益の把握は、節税のためにも必要ですが、資金準備のためにも必要です。

3月15日までに、いくらの税金を支払うことになるのかが、ある程度わかっていれば、資金の準備ができます。

気持ち的にも、事前に税額の予測がついていれば、負担感が和らぎます。

人間は感情の生き物ですから、同じ金額の税金を支払うとしても、準備ができているのとできていないのでは、気持ちが全く違います。

払わなくてはいけないものであるならば、事前に金額の把握をして、負担感を減らすことも大切です。

特に、消費税は納税額が多くなる場合もありますので、事前の把握は欠かせません。

まとめ

個人事業主の場合は、10月のこの時期には、今年の利益をある程度は把握しておいた方がいいです。

この時期であれば、まだ節税対策で間に合うものがあるかもしれません。

また、税額の予測を立てておくことで、資金の準備と、気持ちの準備ができます。

この時期で、今年の利益予測が全くできていないという個人事業主は、少し焦った方がいいかもしれません。

【編集後記】

最近いいことが続いています。

9月から、一宮の神社を参拝しているからなのでしょうか。

8月下旬に事務所を契約してからという気もしています。

よくはわかりませんが、いいこともあれば悪いこともあるのが普通です。

とは言いつつ、あまり悪いことは起きて欲しくないですよね。

アイキャッチ画像は、千葉県で人気の「ル・パティシエ ヨコヤマ」のケーキです。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。