相続や贈与で、お金をもらった場合と不動産をもらった場合の違い

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相続や贈与でお金や不動産を取得することがあります。

1億円のお金と、時価1億円の土地建物をもらった場合では、どちらが嬉しいでしょうか。

人によって嬉しさは違うと思いますが、お金をもらった場合と土地建物をもらった場合では、色々な違いがあります。

お金の場合はすぐに使えるし、使い道が自由

お金をもらった場合は、すぐに使うことができますし、何に使っても問題ありません。

しかし、相続税や贈与税がかかる場合は、これらの税金を払った残りの金額については自由ということになります。

例えば、1億円のお金を相続して、2,000万円の相続税を払ったとしたら、残りの8,000万円については、そのお金をどうしようと自分の自由です。

8,000万円で、家を買ったり、車を買ったり、あるいは貯金をしてもいいのです。

お金が一番使い勝手がいいのは間違いありません。

土地建物の場合は、ケースバイケース

土地建物の場合は、お金に比べて自由にならない部分が多くあります。

まず、相続税や贈与税がかかる場合です。

相続や贈与で取得した資産が土地建物のみの場合は、税金の納付にも困ってしまいます。

先ほどと同じように相続税上の評価額が1億円の土地建物を取得して、相続税が2,000万円だとします。

相続した財産が土地建物のみの場合、自分がもともと2,000万円の現金を持っていれば、税金を支払うことができます。

2,000万円の現金がない場合は、土地建物を売却するか、借入をするかしなくてはいけません(物納や延納という方法もありますが)。

仮に売却をしたとすると、譲渡所得が発生して所得税や住民税がかかります。

1億円の内訳が土地5,000万円、建物5,000万円、土地は先祖代々のもので取得価格は不明、建物の取得費は5,000万円とします。

この土地建物が1億円で売れた場合の税金は、950万円にもなります。

1億円で売却をして、相続税2,000万円、所得税住民税950万円を支払うと、残りは7,050万円です。

土地建物の場合、相続税評価額が1億円だからといって、1億円で売れるとは限りません。

1億2千万円で売れるかもしれないし、8,000万円でしか売れないかもしれません。

更に、この土地建物が先祖代々住んでいた土地となれば、簡単に売却する訳にもいきません。

しかし、この土地建物がアパートで、利回り10%を超える高収益物件であるならば、今後10年から20年に渡って安定した収入をもたらすこともあります。

先ほどは先祖代々の土地ということにしましたが、仮に被相続人が売却価格よりも高い価格で購入したものであれば、譲渡所得は発生しないことになり、所得税や住民税はかからないことになります。

単純に、時価いくらの土地建物を取得したということだけでなく、被相続人がいくらで取得した土地建物なのかということもポイントになります。

不動産に限らず、価格が激しく動く財産を相続や贈与で取得した場合は、タイミングによって税額が大きく変わる可能性があります。

相続や贈与で土地建物を取得した場合は、その土地や建物によって色々なケースが考えられるのです。

分割協議の際は、こういったことも検討する必要がある

ここまで書いてきたように、現金と土地建物では、同じ評価額をもらったとしても、その後に発生する税金や収益が全く異なります。

ですから、相続が発生して、遺産を分割するときは、相続税上の評価額だけで平等にわけるということにはなりません。

同じ相続税評価額の土地が二つあって、兄と弟で一つずつ相続したとしても、平等ということにはなりません。

一つの土地が先祖代々の土地で、もう一つの土地はバブルの頃に高い価格で買った土地であるならば、売却したときの税額が全く違ってきます。

収益物件の場合も、今後の収益の状況が全く同じ物件などありません。

不動産の場合は、全く同じ土地建物ということはないので、相続や贈与で取得した場合は、現金とは全く違うということを覚えておきましょう。

【編集後記】

ホームページを改良していきます。

少しずつですが、内容が充実していけばいいなと思います。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。