会社を設立しようとした場合の流れを書いてみます。
従業員は雇わないことを前提としています。
1.まずは専門家に相談してみる
会社を設立しようと思った段階で専門家に相談することをおすすめします。
このときに相談する専門家は、税理士、司法書士等が考えられますが、税理士に相談するのがいいと思います。
会社設立の手続きのみならば、司法書士でいいのですが、その後の税金対応まで考えると、この段階で税理士に相談しておいた方がいいです。
相談は税理士にして、手続きは司法書士に依頼するという方法もあります。
税理士の中でも、会社設立をやっていない方もいるかもしれませんので、会社設立に関する相談をしている税理士かどうかは確認するようにしましょう。
場合によっては、この段階で個人事業の方がいいということになるかもしれません。
2.会社を設立する
専門家に相談した結果、会社を設立した方がいいとうことであれば、会社を設立します。
最初に相談した段階で、資本金の額や、役員構成などの問題も解決していると思いますので、司法書士に依頼すれば、会社を設立することができます。
設立の登記申請をした日が、会社の設立日となりますが、登記が完了し、謄本を取れるようになるには、登記申請から1~2週間程度かかります。
3.税務署等に各種届出書を提出する
設立の登記が完了したら、税務署等に以下の届出書を提出します。
・所轄税務署
法人設立届、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・所轄県税事務所、所轄市役所
法人設立届
設立届は、税務署、県税事務所、市役所に提出し、その他の届出書は、税務署のみに提出します。
税務署に電子申告で提出する場合は、最初に電子申告・納税等開始届出書を提出します。
青色申告承認申請書は、1期目から適用を受けようと思ったら、設立から3か月以内に提出する必要があります。
1期目が3ヶ月未満の場合は、1期目が終了するまでに提出しなくてはいけません。
例えば、4月設立で5月決算の場合は、5月末が提出期限になります。
また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書については、提出日の翌月から適用になる点にも注意が必要です。
4.法人税の節税対策として、社宅や出張旅費規程の作成などを検討する
社長の自宅が賃貸であれば、法人契約にして社宅扱いにする、あるいは出張旅費規程などを整備して、節税対策を検討します。
5.所得税の節税対策として、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)を検討する
小規模企業共済や個人型確定拠出年金は、早く始めた方がお得なので、掛金は少なくても早めに加入することをおすすめします。
加入の際は、メリットだけではなく、デメリットもしっかりと考慮したうえで加入するようにしましょう。
6.1期目の売上や経費を予測して役員報酬を決定する
1期目の売上や経費を予測して役員報酬を決めます。
役員報酬については、全体の税金や社会保険料を考慮したうえで決める必要があります。
さらに、一度決めた金額は1期目が終了するまで変更できませんので、慎重に検討しましょう。
7.社会保険の手続きをする
役員報酬が決まったら、社会保険の手続きをしましょう。
自分で年金事務所に行くか、社会保険労務士に依頼します。
8.日常の経理を行う
税理士と顧問契約を結んだとしても、会計ソフトなどを利用して日常の経理は自分で行うことをおすすめします。
自分で数字がわかった方がいいからです。
まとめ
会社を設立する際に検討することを書いてみました。
日常の経理の前にやることがたくさんあるなと思った人も多いのではないでしょうか。
これらのことの中には、後からではできないこともあります。
最初の段階で検討しなくてはいけないことが多くあるのです。
ですから、会社を設立する前に一度専門家に相談をした方がいいです。
会社設立は人生においてそうそう何度もあることではありません。
事前にしっかりと検討したうえで、設立するようにしましょう。
【編集後記】
2年ほど使っているノートパソコン(VAIOS13)の調子が悪いです。
いよいよ、Macを購入するときが来たかも!
わたしの場合、メインPCはデスクトップパソコンなので、ノートパソコンはサブ的な使い方です。
今のところの候補は、MacBookですね。何といっても軽いのがいいです。
あとはUSB-Cをどう考えるかです。
Macを買ったら、記事にしようと思います。