確定拠出年金の改正法が成立、専業主婦も加入が可能に

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このブログでもおすすめしている確定拠出年金の改正法が昨日(平成28年5月24日)成立しました。

確定拠出年金の加入対象者を拡大

今までは加入対象者が限られていましたが、今回の改正でほぼすべての人が加入可能になります。以下、日経電子版の記事の一部を抜粋します。

 運用成績によって受取額が変わる年金の加入対象を広げる改正確定拠出年金法が24日の衆院本会議で可決、成立した。これまでは自営業者や一部の会社員に限っていたが、主婦や公務員が対象に加わり、実質的に全ての現役世代が確定拠出年金を使えるようになる。中小企業向けに設立手続きをやさしくした簡易型の制度も新設する。

今回の改正法では色々な改正がされているのですが、わたしが一番注目したのは加入対象者の拡大です。専業主婦(国民年金第3号被保険者)や公務員の人も加入できるようになりました。この加入対象の拡大は平成29年1月1日以降の適用になります。

日経の記事でも、このことが一番に触れられています。ここには引用していませんが、この記事では税制上のメリットや、株式投資の拡大が期待できるというようなことも書いてあります。

公務員の人は掛金の上限が年144,000円、国民年金第3号被保険者は掛金の上限が年276,000円となっています。

確定拠出年金の税制上のメリットは

日経新聞の記事にも触れられていますが、確定拠出年金のメリットの一つは掛金が全額所得控除になるという税制上のものです。では税制上のメリットはどのくらいあるのでしょうか。

所得控除ですから確定拠出年金の掛金に税率をかけた金額の所得税と住民税が節税になります。税率は所得によって違いますが、公務員の人で所得税と住民税を合わせた税率が30%の人(課税所得330万円超695万円以下の人)だと、年間で144,000×30%=43,200円の節税効果があります。144,000円の掛金を支払って43,200円の節税になるのですから、大きいメリットだと思います。

では、国民年金第3号被保険者はどうでしょうか。国民年金第3号被保険者とは、会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者のことをいいます。いわゆるサラリーマンの妻などが該当します。夫に扶養されているわけですから、妻自身の所得税や住民税は基本的に発生しません。

税金が発生しないということは所得控除での節税の効果はないということになります。夫が妻の掛金を支払ったとしても夫の所得税の計算上所得控除を受けることはできません。

第3号被保険者に確定拠出年金のメリットはないのか

第3号被保険者にとってのメリットは、運用益が非課税ということです。通常投資信託の譲渡益には20.315%の税金がかかりますが、これが非課税になります。運用益が非課税になるとはいえ、掛金の上限が高くないので、そこまでのメリットとは言えないでしょう。また、運用益が出なければそもそも税金は発生しないのでメリットにもなりません。

上記のようにメリットは限られているようにも思えますが、今までマイナーな存在だった確定拠出年金が今回の改正でメジャーな存在になれば、加入者にとってもっといい方向へ向かっていくのではないかと期待しています。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。