税金に関するお得な情報は、本当にお得かどうかしっかり確認しよう!

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インターネットで簡単に情報が得られる時代です。

「ネットでお得な情報を見つけたよ、ラッキー!!」と思ったときは、内容をしっかり確認してくださいね。

税金の還付を受けられる

1.医療費を支払ったら、税金の還付を受けられる

医療費控除は大抵の人が知っていることだと思います。

1つ目のポイントは、支払った医療費が年間(その年の1月1日~12月31日)10万円以上であることです。(所得金額によっては、10万円未満でも受けられることがあります。)

医療費控除は確定申告をしないと受けられないということで、確定申告しようとしたら、医療費が10万円未満で控除額がなかったということはよくあります。

2つ目のポイントは、医療保険に入っていて保険金をもらっている場合はその保険金を控除しないといけないということです。手術を受けて20万円支払ったけど、保険金を30万円もらったという場合は、医療費は0になります。

ただし、この手術に対しての保険金は手術費用から控除します。この手術とは関係のない別の医療費があれば、そこからは控除する必要はありません。

3つ目のポイントは、確定申告をする場合で、給与の他にも所得がある場合は、それも含めて申告しないといけないということです。

給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告しなくてもいいということは、聞いたことがある人も多いと思いますが、医療費控除で確定申告をした場合は、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。

医療費控除の金額よりも、20万円以下の所得の金額が大きい場合は注意しましょう。逆に税額が増えてしまうことがあります。

また、給与所得以外の所得が20万円以下の場合に確定申告不要というのは、あくまでも所得税の話です。住民税の申告は必要なことは、覚えておきましょう。

税金の還付のほとんどの場合に言えることですが、税金が還付になるのは、既に納めている税金があるときに限ります。もともと税金を納めていなければ、還付される税金もありません。

2.税金は安くなるけれど、還付にはならないケース

税金の還付を受けることができるのは、もともと税金を納めている場合と書きましたが、以下のようなケースが該当します。

・給与所得者で源泉徴収されている
・個人事業主で報酬の支払いを受ける際に源泉徴収されている
・所得税の予定納税をしている

上記に該当する人が、医療費控除や、住宅ローン控除、小規模企業共済等掛金控除などの確定申告をすると、税金が還付されることがあります。1年分の税額が、もともと源泉徴収された税額や予定納税額よりも多くなる場合は還付にはなりません。

還付にはなりませんが、控除を受けた分の税金は、もちろん安くなっています。

人は、還付を受けると凄く得した気分になりますが、還付にならなくても、同じだけの控除がされていれば同じことですので、勘違いのないようにしましょう。

生命保険に入ると税金が安くなる

保険に入ると税金が安くなるということも、よく聞くと思います。確かに、生命保険料控除というものがあり、税金が安くなります。

しかし、生命保険料控除は支払った保険料が全額控除されるわけでもなく、金額の上限も決められています。税金が安くなる効果が高いとは言えません。

一般の生命保険料、医療介護保険料、個人年金保険料の3つにわかれ、それぞれ控除額の上限が4万円になっています。保険料を年8万円支払うと控除額が4万円になります。

3種類の保険料をそれぞれ年8万円(合計24万円)支払って最大で控除額は年12万円です。控除額×税率分の税金が安くなります。

既に、一般の生命保険料を年8万円支払っている人が新たに一般の生命保険に追加で加入しても税金は変わりません。

生命保険については、税金が安くなるという理由で加入することはおすすめしませんので、万一のときに備えて必要な保険に加入するようにしましょう。

複数カ所から給与をもらっている場合

その年に複数の会社から給与をもらっている場合も注意が必要です。

年の途中で、前の会社を辞めて現在の会社に就職した、つまり同時に複数カ所で働いていない場合はあまり問題にはなりません。

前の会社の源泉徴収票を現在の会社に提出して年末調整をしてもらえれば終わりです。

先ほども書いた、給与所得以外の所得が20万円以下うんぬんですが、「メイン以外の給与収入と給与所得以外の所得の合計が20万円以下」というのがポイントです。

メイン以外の給与は、所得金額ではなく収入金額です。これに対して給与所得以外の所得は所得金額です。

例えば、雑所得の場合、収入金額から必要経費を引いた金額が所得金額ですから、収入が30万円でも、必要経費が10万円以上あれば、所得金額は20万円以下になります。

メイン以外の給与収入と給与所得以外の合計金額が20万円を超えると確定申告することになります。

メインの会社以外でアルバイトをする人は、その旨を会社に伝えて、乙欄で源泉徴収をしてもらうように言いましょう。乙欄で源泉徴収されていて、所得がそれほど高くなければ、確定申告することによって還付になることが多くなります。

アルバイト先で甲欄で源泉徴収されている場合はほとんど源泉徴収されていないことになってしまうので、確定申告をすると基本的には納付が発生します。結果的には年間の税額は同じになるのですが、負担感が違います。

同時に複数の会社で働いている場合は、たいていの場合、確定申告が必要になることは覚えておきましょう。

まとめ

ネットの情報などは、お得な部分だけ強調していることが多くあります。その部分だけ読んで、「税金が安くなるなら確定申告しよう!」と思うのは少し待ってください。

入り口はネットのお得な情報でもかまいませんが、お得な情報には条件がつくことが多いです。

お得な情報を見つけたら、本当にそれが自分にとってお得なことなのか確認するようにしましょう。ネットでも更に調べれば注意点なども出てくると思います。

個々の事情は一人一人違うので、自分で調べてもよくわからない場合は、最終的には専門家や税務署などに聞くなどして判断しましょう。

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。