小規模企業共済に12月に加入して掛金を前納する場合の注意点

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この時期になって慌てて小規模企業共済の加入を検討している人もいるかもしれません。

そのような場合は、掛金の前納をする人も多いでしょう。

今回は、小規模企業共済に12月に新たに加入をして掛金を前納する場合の注意点を書いてみます。

今年の12月から翌年11月分までの掛金を前納すること

結論を先に言うと、今年の12月から翌年11月分の掛金を支払うことをおすすめします。

12月に加入手続きをして、当月の12月分に加えて翌年1月から12月分の前納をすることもできます。

「何だ、13ヶ月分控除できるから、そっちの方がいいじゃん!」と思った人もいるかもしれません。

しかし、これには注意点があります。

国税庁が発行している「年末調整のしかた」という冊子には、小規模企業共済の前納の場合の取り扱いについて、次のように書いてあります。

「前納掛金」については、社会保険料を前納した場合と同様に取り扱われますので、社会保険料控除の[注意事項]を参照してください。

社会保険料控除の[注意事項]には、「前納保険料」は、前納保険料のうち、本年中に到来する納付期日の回数分の保険料が控除の対象となると書いてありますが、ただし書きとして、次のように書いてあります。

前納の期間が1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、本人がその前納保険料の全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合には、その全額を本年の年末調整の際に控除しても差し支えありません。

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、原則は、本年分にかかる分だけを本年の控除とするが、1年以内のものや、法令で決まっているものについては、全額を今年控除してもいいですよ、と書いてあります。

国民年金の2年前納については、わたしも前納していて、次のような記事も書いています。

国民年金を2年前納した場合の社会保険料控除の方法

2017.11.02

2年分の前納であっても、法令に一定期間前納することができる旨の規定があれば、控除していいのです。

国民年金の場合は、2年分の前納が認められています。

小規模企業共済についてては、掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。

普通に考えると、12月に加入して前納をする場合、12月から翌年11月分までを年払いで前納すると思います。

しかし、小規模企業共済の場合は、1年以上先の掛金も支払うことができてしまいます。

ですから、一定期間前納することができる旨の規定ではなく、前納の期間が1年以内のものということで、前納分を控除することになるのだと思います。

例えば、12月に加入したときに、12月分の掛金を払って、さらに翌年1月から12月分を前納するとします。

この場合の、本年分に控除できる金額はいくらになるのでしょうか。

わたしの考えでは、支払った日から見ると、前納の期間が1年を超えているので、今年の12月分のみが控除できるのではないかと思うのです。

あいまいな書き方で申し訳ありません。

このことについて、小規模企業共済のコールセンターに電話で問い合わせたところ、来年の12月分まで控除できるというような回答でした。

しかし、そうすると、次に掛金を支払うのが翌々年の1月となってしまうため、翌年控除できる金額がなくなってしまうとのことでした。

確かに、今年控除できたとしても、翌年の控除が0になってしまうのでは、何のために前納したのかわからなくなってしまいます。

コールセンターの人が、そう回答しているので、控除しても大丈夫なのだとは思います。

しかし、翌年控除額が0になってしまうこともあるので、やはり、12月に加入して、翌年12月分までの13ヶ月分を払うのはやめておいた方がいいでしょう。

まとめ

今日の記事は、書いていてスッキリしなくて申し訳ありません。

はっきりしたことがわかったら、この記事を修正するか、新たに記事を書くことにします。

どちらにしても、小規模企業共済に12月に新たに加入して前納をする場合は、今年の12月から翌年11月分を前納することをおすすめします。

もちろん、今年は1か月分の控除を受けられればいいというのであれば、月払いでも何の問題はありません。

むしろ、資金繰りを考えると月払いの方がいいという人もいるでしょう。

しかし、13ヶ月分支払ったことによって1か月分しか控除を受けられなかったり、翌年の控除額が0になってしまうことは避けた方がいいでしょう。

今年の12月から翌年の11月分を前納すれば、問題なく今年1年分の控除を受けることができるので、この方法がいいと思います。

最後に、本来は11月までに、小規模企業共済に加入しておいた方がいいです。

今回の記事は、あくまでも12月になってしまった後の対応のお話でした。

【編集後記】

実は、今回の記事は、わたしがお客様に対しての説明不足で13ヶ月分を支払ってしまったことがきっかけで書きました。

言い訳になりますが、わたしは翌年11月分まで前納するつもりでお話をしていたのですが、説明が上手くなく伝わらなかったのです。

すぐに、金融機関で翌年11月分までの前納に訂正したので大丈夫ではあったのですが、お客様に余計な手間を取らせてしまいました。

反省の意を込めての記事となりました。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。