設立1期目、2期目の会社や、事業開始1年目、2年目の個人事業主は消費税の免税事業者であることが多いです。
しかし、売上高が1,000万円を超えると、翌々期(翌々年)からは消費税を納めることになります。
免税事業者のときに、どのくらいの消費税免税の恩恵を受けているかを知っておくと、課税事業者になったときにびっくりしなくても済みますし、業績の予測にも役立ちます。
消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて計算する
例えば、消費税の課税事業者だとしたら、以下のような感じで消費税を計算します。
売上高 10,800,000
役員報酬 8,000,000
水道光熱費 216,000
通信費 216,000
地代家賃 1,080,000
利益 1,288,000
預かった消費税 10,800,000×8/108=800,000
支払った消費税 (216,000+216,000+1,080,000)×8/108=112,000
課税事業者だとした場合に納付する消費税 800,000-112,000=688,000
この場合は、消費税の課税事業者だったとしたら、688,000円の消費税を納付していたということです。
役員報酬は、消費税の不課税取引なので、消費税の計算には影響を与えません。
更に、免税事業者であれば、利益が1,288,000円でしたが、課税事業者だった場合の利益は、688,000円が差し引かれて600,000円になってしまいます。
毎年同じような数字になるよう会社で、翌期から消費税の課税事業者になるようなときは、消費税が688,000円発生し、利益が688,000円少なくなると思っておきましょう。
利益が減るので、法人税はその分少なくなります。
簡易課税のケースも考えよう
会社によっては、簡易課税を選択する方が有利な場合もあります。税額があまり変わらないのであればそれほど気にしなくてもいいのですが、数十万円以上も変わるのであれば、考えておいたほうがいいでしょう。
上記のケースでサービス業だとした場合に、簡易課税で計算すると消費税はいくらになるでしょうか。サービス業は簡易課税では、第五種として、預かった消費税の50%を納付します。
10,800,000×8/108=800,000
800,000-(800,000×50%)=400,000
この場合は、簡易課税では、納める消費税が400,000円となり、288,000円も少なくなります。もし毎年同じような数字になるのであれば、簡易課税を選択することになるでしょう。
実際に簡易課税を選択する場合は、注意点も多いので、慎重に判断しましょう。
まとめ
年間の売上高が、ずっと1,000万円を超えないという会社であれば、消費税のことはあまり考える必要もないでしょう。
しかし、翌期や翌々期から消費税を納める可能性があるならば、免税事業者のうちに、納める消費税の額がどのくらいになり、利益にどのくらい影響を与えるかを知っておきましょう。
課税事業者になったときの、資金繰りや事業計画に影響を与えます。
【編集後記】
何日か前に、秘密のケンミンSHOWという番組で、埼玉VS千葉という企画を放送していました。
千葉県民からすると、千葉VS埼玉と書いて欲しいところですが。
わたしが子供の頃は、人口も変わらないイメージだったのですが、現在は100万人以上も差があるんですよね。
そんなに差がついたのかと思って、昭和55年の人口を調べてみました。
千葉県 474万人 埼玉県 542万人
調べてみたら、当時から結構差がありました。負けてないという気持ちが、子供の頃の記憶に影響を与えているのかもしれないですね。