みなさん当たり前のように住民税を納めていると思いますが、個人住民税の申告をしたことがある人は少ないと思います。
では、個人住民税の申告は、誰がいつ行っているのでしょうか。
給与所得者の場合
給与所得者の場合は、住民税の申告どころか所得税の確定申告もしていないという人が多いでしょう。
給与所得者の場合は、会社が年末調整を行っていて、他に所得がなければ、所得税の確定申告をしなくてもいいケースが多いです。
住民税については、会社が、給与所得者の住んでいる市町村に「給与支払報告書」というものを提出しています。
「給与支払報告書」とは、内容的には源泉徴収票と同じものです。
市町村は、会社から送られてきた給与支払報告書をもとに、個人住民税を計算します。
個人住民税を計算したあとは、会社にその結果を通知します。
会社は、住民税の通知書を受け取ったら、通知書に書いてある金額を、給与の支払いの際に天引きします。
流れを見て分かる通り、給与所得者はほとんど何もしません。
会社が給与支払報告書を提出し、市町村が住民税を計算して、会社が住民税を天引きして終わりです。
住民税は、前年の所得をもとにその年の税金を計算します。
そして、その年の6月から翌年5月にかけて毎月、給与から天引きされます。
例えば、平成29年分の個人住民税は、平成28年分の所得をもとに計算されて、平成29年6月から平成30年5月にかけて毎月給与から天引されます。
何もしないと言いましたが、実は給与所得者もやっていることがあります。
毎年、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しています。
さらに、年末調整のときには「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」というものを提出しています。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2つがあれば、たいていは住民税の計算ができてしまうのです。
フリーランス(個人事業主)の場合
フリーランスの人であれば、住民税の確定申告をしていなくても、所得税の確定申告書は提出しているでしょう。
実は、所得税の確定申告書を提出すると、住民税の確定申告書も提出したものとみなされます。
市町村は、税務署から申告のデータをもらって、個人住民税を計算します。
フリーランスの場合は、市町村から直接、各個人へ個人住民税の通知書と納付書が送られてきます。
フリーランスの人は、納付書を受け取ったら、それを納付します。
フリーランスの場合も同じく、その年の住民税は、前年の所得をもとに計算して、その年の6月、8月、10月、翌年1月の4回にわけて納付します。
例えば、平成28年分の所得をもとに、平成29年分の住民税が計算されて、平成29年6月、8月、10月、平成30年1月の4回に分けて納付します。
ですから、給与所得者よりは、フリーランスの方が、多少納付のタイミングが早くなります。
まとめ
住民税の申告なんてしたことがないという人がほとんどだと思いますが、会社や税務署を経由して、市町村が税金を計算しているという話でした。
住民税の計算のもととなる内容は、所得税とほとんど同じなんです。
だから、普通の人は住民税の計算をほとんど意識していなくても、自動的に住民税の計算がされいるということになります。
自分が納める税金ですから、ある程度はどんな流れで計算されているのか、知っておいたほうがいいでしょう。
【編集後記】
今日は、四街道市役所で、確定申告書の自書説明会に参加するので、早い時間の更新になりました。
わたしは、今年初めて自書説明会に参加するので、どのくらいの人が来るのかわかりませんが、しっかりと対応したいと思います。