所得税の還付金が振り込まれた。還付申告は早めに済まそう!

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わたし自身の確定申告については、以前の記事で書いていました。

1月中に還付申告をする人は、マイナンバーの記載を忘れずに!

2017.01.11

税理士がMFクラウド確定申告で自分の確定申告書を作ってみた

2017.01.09

1月9日に、MFクラウド確定申告を使用して確定申告書を作成し、10日にe-taxで電子申告しました。

その後、マイナンバーを記入していなかったことに気づき、マイナンバーカードを使って11日に同じ内容で再度電子申告をしました。

そして、昨日その還付金が振り込まれました。

還付申告は1月からできる

所得税の確定申告書の提出は、2月16日から3月15日までの間に行います。

しかし、還付申告の場合は2月15日以前でも行うことができます。

わたしは、今年還付申告だったので、1月中に還付申告を済ませました。

昨日、「国税還付金振込通知書」が届き、預金口座に還付金が振り込まれました。

アイキャッチ画像が、通知書ですが、発生年月日は1月11日となっています。

2回目の提出を行った日です。期限内であれば、後に提出した申告書が有効になるので、11日となっているのでしょう。

早ければ1月中、遅くても1か月くらいで振り込まれるかなぁと思っていたので、だいたい思っていた通りでした。

1月のなるべく早い日に還付申告を行えば、通常の確定申告書の提出期間が始まる前に還付金を受け取ることができるのです。

3月15日に還付申告をしたら、振り込まれるのは4月中旬から下旬になると思うので、2か月も差があります。

還付申告を1月中にするには

事業所得や不動産所得がある人が、還付申告を1月中に行うには、事業所得や不動産所得の数字を早く確定させなければいけません。

数字を早く確定させるには、普段から会計処理を早く行っておくことが大切です。

毎月の会計処理を翌月の初めに行っておけば、決算処理も早く行うことができます。

わたしは、自分の29年1月分の会計処理もすでに終わっています。

経理は、毎月コツコツとやっておいた方が楽です。

まとめてやろうとすると、大変ですし、忘れているものがあったり、漏れが発生する可能性が高くなります。

正確な会計処理のためにも、早く行うことが大切です。

まとめ

還付申告だからといって、早く申告をしなければいけないということではありません。

しかし、還付金額が大きく、早く還付金を受け取りたいという場合は、早く申告をした方がいいでしょう。

特に、その還付金が資金繰りにも影響を与えるならば、早い申告は必須とも言えます。

そして、1月からは平成29年が始まっているのですから、いつまでも28年分の処理をしているよりも、さっさと29年の処理を始めた方がいいです。

還付金を早く受け取れる、すぐに処理をするから忘れたり、漏れが発生する可能性が少ないなど、還付申告を1月中に行うメリットは多くあります。

還付申告は、年が明けてから準備をするのではなく、年内に準備をして、年が明けたら早めに終わらせるようなイメージでいましょう。

還付申告でない人の場合でも、2月16日までには処理を終えて、2月16日を待って申告できるように準備をするといいでしょう。

わたしの場合は、自分の申告を早く行うメリットがもう一つあります。

自分の申告で、新しい制度などを試すことができるのです。

今年であれば、マイナンバーが挙げられます。

自分の申告で試すことによって、マイナンバーの入力の仕方や、ソフトメーカーの対応が済んでいるかの確認もできます。

また、確定申告は年に一度なので、腕慣らしにもなります。

【編集後記】

1月から、雨が少なく晴れる日が多い気がします。

ソーラーパネルを設置していると、天気に敏感になります。

そして、日が伸びると発電量にも現れてきますので、季節にも敏感になります。

まだ寒い日が続いていますが、確実に日は伸びています。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。