社会保険の不都合な真実の影響で、以前よりも法人成りのメリットは少なくなった?

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記事タイトルに「不都合な真実」という言葉があるように、はっきりとは言いづらいのですが、最近では、一部の人にとって法人成りのメリットが少なくなりました。

社会保険の不都合な真実とは

法人であれば、全ての会社が社会保険に加入しなくてはいけないのですが、個人事業主の場合は従業員が5人未満であれば、加入の義務はありません。

社会保険料が高いと思うのであれば、法人成りするのをやめようとする個人事業主もいるでしょう。

しかし、以前は社会保険のことをあまり検討せずに法人成りをする人が多かったのです。

法人であれば、社会保険に加入しなくてはいけないということは、以前から変わっていません。

ただし、以前は、小規模の法人の中には、社会保険に加入していない会社も多かったのです。

社会保険料の負担が大きく、とても保険料を払えないという会社が多くありました。そのような会社は社会保険に加入していませんでした。

いつからか、決まり通り、全ての法人を社会保険に加入させようということになりました。

それでも、まだ加入していない小規模企業がそれなりにあるのも事実です。

ただちに、全ての法人に社会保険を強制的に加入させれば、保険料が払えなくて倒産してしまう会社も出てくる可能性があるため、難しい状況になっています。

この記事では、全ての法人が社会保険に加入しなくてはいけないのに、加入していない会社も一定数あるということを、社会保険の不都合な真実と言うことにします。

社会保険料は、労使折半になっていて、そのことを「社会保険の不都合な真実」ということもあります。

社会保険料の負担は大きい

法人成りをして社会保険に加入すると、社会保険料の負担は大きいものとなります。

健康保険料と厚生年金保険料を合わせた料率は、会社負担分だけでも15%近くになります。

年300万円の従業員3人を雇ったとしたら、300万円×15%×3=135万円の会社負担の社会保険料が発生します。

もちろん、社長自身の役員報酬にも社会保険料は発生します。

役員報酬が年600万円だとしたら、年90万円が会社負担の社会保険料になります。

ちなみに、個人事業主で所得が600万円程度の場合でも、国民年金保険料と国民健康保険料を合わせると、年90万円程度にはなると思います。

「何だ!変わらないじゃないか」と思ってはいけません。

社会保険の場合は、会社と個人がそれぞれ90万円ずつを負担します。会社と個人の負担を合わせたら、180万円になるのです。

従業員を雇う場合でも、一人社長の場合でも、やはり社会保険料の負担は大きいのです。

まとめ

全ての法人は、社会保険に加入しなくてはいけないということは、以前から変わっていません。

しかし、以前はそれでも社会保険に加入しない会社が一定数あったのも事実です。

極端なことを言うと、社会保険にはそもそも加入しない前提で法人成りをしたケースもあったことでしょう。

現在でも社会保険に加入していない会社があるとはいえ、新しく法人成りをする際には、社会保険に加入する前提で検討しなくてはいけません。

法人成りのハードルが多少上がったと言っていいでしょう。

個人事業主で5人以上人を雇っていて、社会保険に加入しなくはいけない人もいれば、一人社長でも、将来貰える年金が多い方がいいなどの理由で社会保険に加入したいという人もいます。

この記事で言う社会保険の不都合な真実があてはまるのは、一部の人だけかもしれません。

しかし、この不都合な真実に頭を抱えている人が一定数いることも事実でしょう。

そうはいっても、決められていることですから、ルールに従って、法人成りした方がいいのかどうかの判断を慎重にするようにしましょう。

【編集後記】

今日は、特定検診を受けてきました。

独立してから初めての健康診断です。

ダイエットで体重を5kg落としていますので、結果が楽しみです。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。