個人事業を営んでいる人であれば、会計ソフトでの預金利息の入力は、事業主借で入力するということは聞いたことがあるという人も多いかもしれません。
では、なぜ個人事業主の預金利息は、事業主借で入力するのでしょうか。
それは、そもそも何のために会計ソフトの入力をしているのかがわかるとすんなりと理解することができます。
個人事業主が会計ソフトの入力をするのは、「事業所得」を計算するため
ずばり、個人事業主が会計ソフトの入力をするのは、「事業所得」の金額の計算をするためです。
「そんなの当たり前じゃん」と思われた方は、今日の記事は読んでいただかなくても大丈夫です。
所得税の所得には、種類があり、種類ごとに所得の金額を計算することになっています。
主な所得の種類には、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得などがあります。
これらの所得のうちの、「事業所得」の金額を計算するために、会計ソフトの入力をするのです。
事業所得とは、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得のことをいいます。
ですから、皆さんが行っている商売の所得金額を計算するために、会計ソフトの入力をします。
ここで、「事業用に使っている預金の利息なんだから事業所得じゃないの」という声が聞こえてきそうです。
確かに、そう思うかもしれませんが、所得税では、預金の利子については「利子所得」という種類の所得になることになっています。
少し、ややこしいですが、預金の利子は、「利子所得」なんだと覚えてください。
事業用の預金にかかるものであろうが、預金の利子は「利子所得」です。
だから、事業所得を計算するための会計ソフトの入力では、預金の利子は、収入には計上せずに、「事業主借」となるのです。
「事業主貸」や「事業主借」は、事業用の預金から支払ったり、入金があったりしたものの中で、事業所得の計算には関係させないものに使う勘定科目です。
生活費の引き出しや、国民年金や国民健康保険の支払いなども、「事業主貸」や「事業主借」で処理します。
ちなみに、預金の利子については、支払いの際に、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されて入金されます。
利子所得については、源泉徴収のみで課税関係が完結しますので、そのあとは何もしなくても大丈夫です。
事業所得と不動産所得がある場合は、分けて入力をする
事業所得を行いながら、アパート経営もしているというような人も多いでしょう。
土地や建物の貸付けにかかる所得は、「不動産所得」になります。
さきほども書いたように、所得税では、所得の種類ごとに所得の金額を計算しますので、事業所得と不動産所得とは、分けて計算する必要があります。
会計ソフトでは、事業所得用の勘定科目と、不動産所得用の勘定科目があることが多いです。
事業所得の収入や必要経費は、事業所得用の勘定科目で入力をして、不動産所得の収入や必要経費は、不動産所得用の勘定科目で入力をすることで、自動的に、事業所得と不動産所得が別々に計算されます。
ここでも、事業所得と不動産所得は、別々に計算するということを覚えておきましょう。
不動産所得用の預金の利子も、もちろん利子所得になりますので、会計ソフトの入力は「事業主借」で入力します。
まとめ
預金の利子は「事業主借」で入力するということは聞いたことがあるけど、なんでだろうと思っていた人も多いのではないかと思い、記事にしました。
1.所得税では、所得の種類ごとに所得の金額を計算すること。
2.預金の利子は、利子所得になるため、事業所得や不動産所得の計算には関係ないこと。
3.会計ソフトは「事業所得」または「不動産所得」を計算するために入力すること。
この3点を理解すると、預金の利子を「事業主借」で入力する理由がわかるのではないでしょうか。
事業用や不動産用の通帳からは、定期的に生活費の引き出しをするだけで、その他には、事業や不動産に関係のない支払いをなくすことで、事業主貸や事業主借の入力を少なくすることができます。
先ほどの例でいうと、国民年金や国民健康保険は、事業用や不動産用の預金とは別のプライベート用の預金から支払った方がいいということになります。
理由はわからないけど、預金利息は、とりあえず、「事業主借」で入力していたという方が、この記事を読んで、スッキリしてくれたら嬉しいです。
【編集後記】
週末に、庭の一部に芝を張りました。
7月は芝を張るのに適していないみたいですが、上手く根付いてくれるでしょうか。
秋には、もう少し広い範囲に芝を張りたいなと思っています。