相続税対策で生前贈与をする際の問題点

スポンサーリンク


相続税対策で生前贈与を考えている、あるいは実施しているという人もいるでしょう。

確かに、生前贈与は相続税の節税対策にはなるかもしれません。

しかし、生前贈与には問題点もありますので、問題点をしっかりと理解したうえで生前贈与を行うようにしましょう。

今回の記事では、生前贈与の問題点について書くことにします。

贈与をし過ぎてしまうかもしれないという問題点

生前贈与の問題点としてよく言われるのが、相続前3年以内の贈与は相続財産になること、贈与を無効とされる場合があること、不動産の場合は登録免許税や不動産取得税がかかることなどがあげられます。

確かに、こういったデメリットがあります。

しかし、問題点はこれだけではありません。

生前贈与をし過ぎてしまうという問題点があります。

このままでは相続税がかかるから、生前に贈与をしておこうと考えることは珍しくありません。

お金に相当余裕があって、このままでは確実に高額の相続税がかかるということであれば、それでいいかもしれません。

しかし、相続税はかかるけれど、それほどでもないという場合はよく考えましょう。

まず、自分の生活費がいくらあればいいのかということを考えます。

生活費には、老後を楽しむ費用も含まれます。

また、将来老人施設などに入ることになるかもしれませんので、そういったことに対する備えも必要です。

さらには、思った以上に長生きすることも考えられます。

こういったことを考えると、生前贈与をしてもいい金額はほとんどないということになる可能性もあります。

現在70歳として、今死んだら相続税がかかるかもしれません。

しかし、あと30年生きるかもしれないのです。

その分の生活費はとっておかなくてはいけません。

生前贈与のやり過ぎには気をつけた方がいいでしょう。

子供が親の財産に頼ってしまう可能性

例えば、相続税対策として、70歳から贈与税がかからない範囲で110万円を毎年子供に贈与したとします。

子供は毎年110万円をもらうことになります。

2~3年も親から110万円をもらっていれば、今後ももらえるだろうと思い、親からの贈与をあてにしてしまうでしょう。

親からの贈与を期待するようでは、親としてはそれがいいことなのか疑問に思ってしまいます。

ここで、よくあるのが、親が子供名義の通帳にお金を振り込んで、通帳と印鑑は親が管理しているというケースです。

この場合、名義預金といって親の財産とされる場合があります。

もちろん、子供が贈与を受けたお金を有効に使って、子供や孫がより良い生活を送れるのであればいいことかも知れません。

しかし、子供には自分のお金でやりくりをして欲しいと思う親も多いのではないでしょうか。

子供が親に相続税対策として生前贈与をすすめるケースもあるでしょう。

このような時にも、子供のことを考えた対応をとりたいものです。

まとめ

生前贈与の問題点について書いてみました。

一般的に言われているデメリットとは違う視点で書いています。

長生きする可能性も高い時代ですから、生前に贈与をし過ぎて自分の生活費が足りなくなるというのも問題です。

また、子供が親のお金をあてにし過ぎてしまうというのも問題でしょう。

単に節税になるからと言って、生前贈与をするのではなく、その生前贈与が子供たちのためになるのかまで考えて生前贈与を行うようにしましょう。

【編集後記】

このあたりの桜は満開のようです。

予報ではしばらく天気がいいみたいなので、週末まで桜を楽しめそうですね。

アイキャッチ画像は、佐倉城址公園の桜です。ライトアップされて綺麗ですね。ちょっとピントは合っていませんが。


 

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

スポンサーリンク

関連記事

ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。