株式の売買については、特定口座で源泉徴収ありを選択すれば、売却益に対して税金が天引きされ、確定申告をしなくて済みます。
配当に対しても、税金が天引きされ、同じく確定申告の必要がありません。
しかし、複数の証券会社の特定口座で株式の売買をしていると、税金の取り扱いが複雑になります。
いずれの特定口座でも利益が出ていれば問題ない
株式の売却益に対しては、税金が天引きされるわけですが、複数の証券会社の特定口座を利用していても同じことです。
例えば、A証券会社とB証券会社で、それぞれ100万円の売却益があったとします。
この場合、A証券会社とB証券会社で、それぞれ203,150円ずつの税金が天引きされ、確定申告をする必要はありません。
いくつの証券会社の特定口座があっても、全ての特定口座で利益が出ていれば、同じことです。
利益が出ている特定口座と損が出ている特定口座がある
利益が出ている特定口座と損が出ている特定口座がある場合は、簡単にはいきません。
例えば、A証券会社では200万円の利益が出ていて、B証券会社では100万円の損が出たとします。
この場合、A証券会社では406,300円の税金が天引きされ、B証券会社では税金が天引きされません。
本来であれば、利益は200万円−100万円=100万円となり、税金は203,150円のはずです。
しかし、天引きされた税金は406,300円です。
多く天引きされた203,150円を取り戻そうと思ったら、確定申告をしなくてはいけません。
年間の合計で損が出た場合
1つの特定口座でも、複数の特定口座でも、その年のトータルの損益がマイナスの場合は、そのマイナスを翌年以降に繰り越すことができます。
しかし、マイナスを翌年以降に繰り越すためには、確定申告をしなくてはいけません。
昨年が100万円の損で、今年は200万円の利益が出るとします。
この時に、昨年確定申告をしていなかったら、今年は406,300円の税金がかかってしまいます。
昨年100万円のマイナスという確定申告をすれば、今年の利益200万円から昨年のマイナス100万円を差し引いて100万円の利益になり、税金は203,150円となります。
1つの特定口座でも、その年の損を翌年に繰り越すには確定申告が必要です。
国民健康保険の人は国民健康保険料に注意
会社員で健康保険に加入している人は、株式の利益を確定申告しても問題ないのですが、個人事業主で国民健康保険に加入している人は注意が必要です。
A証券会社で200万円の利益、B証券会社では100万円のマイナスの場合、先ほども書いたように何もしないと406,300円の税金が取られてしまいます。
この状態で確定申告をすると、税金は半分の203,150円に減ります。
しかし、国民健康保険料が上がってしまいます。
税金が減って良かったと思っていたら、しばらくして国民健康保険料が高いことに気づきます。
また、専業主婦で夫が配偶者控除を受けている場合は、配偶者控除の対象から外れることもあります。
まとめ
1つの特定口座で株式を売買するのと、複数の特定口座で株式を売買するのでは、税額や手間が違います(確定申告をすれば、税額は同じになる)。
1つであれば考えなくていいことも、複数の特定口座がある場合は考えなくてはいけません。
また、確定申告をした方がいいケースも増えるので、面倒です。
税額の面でも、手間の面でも、1つの特定口座の方に軍配が上がります。
特に理由がないのであれば、株式の売買は1つの特定口座で行った方がいいでしょう。
【編集後記】
iPhoneに機種変更をして1ヶ月以上たち、ようやくApple Payの設定を行いました。
1ヶ月以上電子マネーを使わなかったわけですが、やはり現金支払いは面倒ですね。
ようやく現金払いと財布の膨らみから解放されます。