税金の手間を考えたら、株式の売買は1つの特定口座で行った方がいい

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株式の売買については、特定口座で源泉徴収ありを選択すれば、売却益に対して税金が天引きされ、確定申告をしなくて済みます。

配当に対しても、税金が天引きされ、同じく確定申告の必要がありません。

しかし、複数の証券会社の特定口座で株式の売買をしていると、税金の取り扱いが複雑になります。

いずれの特定口座でも利益が出ていれば問題ない

株式の売却益に対しては、税金が天引きされるわけですが、複数の証券会社の特定口座を利用していても同じことです。

例えば、A証券会社とB証券会社で、それぞれ100万円の売却益があったとします。

この場合、A証券会社とB証券会社で、それぞれ203,150円ずつの税金が天引きされ、確定申告をする必要はありません。

いくつの証券会社の特定口座があっても、全ての特定口座で利益が出ていれば、同じことです。

利益が出ている特定口座と損が出ている特定口座がある

利益が出ている特定口座と損が出ている特定口座がある場合は、簡単にはいきません。

例えば、A証券会社では200万円の利益が出ていて、B証券会社では100万円の損が出たとします。

この場合、A証券会社では406,300円の税金が天引きされ、B証券会社では税金が天引きされません。

本来であれば、利益は200万円−100万円=100万円となり、税金は203,150円のはずです。

しかし、天引きされた税金は406,300円です。

多く天引きされた203,150円を取り戻そうと思ったら、確定申告をしなくてはいけません。

年間の合計で損が出た場合

1つの特定口座でも、複数の特定口座でも、その年のトータルの損益がマイナスの場合は、そのマイナスを翌年以降に繰り越すことができます。

しかし、マイナスを翌年以降に繰り越すためには、確定申告をしなくてはいけません。

昨年が100万円の損で、今年は200万円の利益が出るとします。

この時に、昨年確定申告をしていなかったら、今年は406,300円の税金がかかってしまいます。

昨年100万円のマイナスという確定申告をすれば、今年の利益200万円から昨年のマイナス100万円を差し引いて100万円の利益になり、税金は203,150円となります。

1つの特定口座でも、その年の損を翌年に繰り越すには確定申告が必要です。

国民健康保険の人は国民健康保険料に注意

会社員で健康保険に加入している人は、株式の利益を確定申告しても問題ないのですが、個人事業主で国民健康保険に加入している人は注意が必要です。

A証券会社で200万円の利益、B証券会社では100万円のマイナスの場合、先ほども書いたように何もしないと406,300円の税金が取られてしまいます。

この状態で確定申告をすると、税金は半分の203,150円に減ります。

しかし、国民健康保険料が上がってしまいます。

税金が減って良かったと思っていたら、しばらくして国民健康保険料が高いことに気づきます。

また、専業主婦で夫が配偶者控除を受けている場合は、配偶者控除の対象から外れることもあります。

まとめ

1つの特定口座で株式を売買するのと、複数の特定口座で株式を売買するのでは、税額や手間が違います(確定申告をすれば、税額は同じになる)。

1つであれば考えなくていいことも、複数の特定口座がある場合は考えなくてはいけません。

また、確定申告をした方がいいケースも増えるので、面倒です。

税額の面でも、手間の面でも、1つの特定口座の方に軍配が上がります。

特に理由がないのであれば、株式の売買は1つの特定口座で行った方がいいでしょう。

【編集後記】

iPhoneに機種変更をして1ヶ月以上たち、ようやくApple Payの設定を行いました。

1ヶ月以上電子マネーを使わなかったわけですが、やはり現金支払いは面倒ですね。

ようやく現金払いと財布の膨らみから解放されます。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。