相続税は思っているよりも、身近なものになっているのかも

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相続税の基礎控除額が引き下げられたのは平成27年のことです。

平成26年12月31日までに開始した相続の場合の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。

法定相続人が3人いれば、8,000万円までは相続税がかからなかったのです。

しかし、平成27年1月1日以降に開始した相続の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。

法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、4,800万円です。

法定相続人が3人で、被相続人(亡くなった人)の財産が4,800万円から8,000万円の人は、平成26年までだったら相続税の申告が必要にならなかったのに、平成27年以降は相続税の申告が必要になったのです。

そして、これに該当する人は結構います。

「うちは相続税なんてかからないよ」と思っていた人でも、いざ相続が発生してみたら、申告が必要だったという人が増えています。

相続税は、思っているよりも身近なものになっているのかもしれません。

基礎控除額

簡単に言うと、亡くなった人が持っていた財産が基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要になります。

基礎控除額は、先ほども書いたように「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

配偶者は法定相続人になります。

子どもがいれば、配偶者と子供が法定相続人になります。

子どもがいなければ、親が法定相続人になります。配偶者がいて、子どもがいなければ、配偶者と親が法定相続人です。

法定相続人になるのは、あくまでも被相続人の親であり、配偶者の親は法定相続人にはなりません(以下同じ)。

子どもがいなくて、親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者がいて、子供はなし、親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

上記の通り、配偶者は、いれば必ず法定相続人になります。

兄弟姉妹は、子どもも親もいない場合に法定相続人になり、親は、子どもがいない場合に法定相続人になります。


・配偶者有、子ども2人、父、母、兄弟2人の場合は、配偶者と子供2人の3人が法定相続人
・配偶者無、子ども無、父、兄弟3人の場合は、父1人が法定相続人
・配偶者有、子ども無、父母無、兄弟4人の場合は、兄弟4人が法定相続人
※兄弟の数には、被相続人(亡くなった人)自身は含めていません

基礎控除額は、法定相続人が1人のときは3,600万円、法定相続人が2人のときは4,200万円、法定相続人が3人のときは4,800万円となり、以降法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えていきます。

相続財産

相続財産は、亡くなった人が持っていた財産です。

具体的には、不動産、現預金、有価証券などが該当します。

不動産の建物については、毎年送られてくる固定資産税の課税明細書に固定資産税評価額が載っていますので、その金額で評価します。

土地については、国税庁のホームページで路線価が載っていますので、路線価に面積をかけて計算します。

有価証券については、上場しているのであれば、とりあえず亡くなった日の価格を見てみましょう。

被相続人の死亡保険金がある場合は、死亡保険金も財産に加えます。

死亡保険金については、法定相続人1人あたり500万円は非課税になります。

例えば、死亡保険金が3,000万円で、法定相続人が2人の場合は、1,000万円が非課税になり、相続財産として課税されるのは2,000万円になります。

被相続人の死亡退職に伴い退職金が支払われた場合も相続財産になります。

退職金についても、法定相続人1人あたり500万円が非課税になります。

ざっくりでいいので、上記のように全ての財産を計算してみましょう。

被相続人に借入金がある場合は、財産から借入金の額を控除します。

借入金が住宅ローンの場合で、団体信用生命保険に加入している場合は、金融機関に直接保険金が払われ借入金が返済されますので、控除はしません。

それから、お葬式にかかった費用も相続財産から控除することができます。

相続財産が基礎控除額を超えた場合

相続財産が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。

あくまでも、ざっくりとした計算なので申告の要否の目安のお話です。

申告が必要そうだということになったら、申告の準備を始めます。

ここで、自分で申告をするか、専門家(税理士)に依頼をするかを判断します。

本当に簡単な場合は税理士に依頼しなくても大丈夫でしょう。

今回の記事では簡単に書いていますが、実際に相続税の申告をするとなると、色々と大変です。

税理士に依頼する場合の目安

あくまでも目安ですが、税理士に依頼した方がいいと思う目安を書いてみます。

・被相続人が不動産を所有していた
・相続財産が1億円以上
・被相続人が有価証券、死亡保険金、退職金など複数の種類の財産を複数の金融機関で所有していた
・忙しい、事務が苦手、書類を集めるのも面倒、どうしていいか全くわからない
・税理士に相談して税額の少ない方法で遺産分割をしたい

上記に該当しても自分で申告をできる人もたくさんいると思いますし、上記に該当しなくても専門家に任せた方が安心という人もいるでしょう。

あくまでも目安として参考にして頂ければと思います。

また、税理士に依頼するのであれば、早い方がいいです。

相続が開始して1ヵ月から3ヶ月くらいのときに依頼をすれば問題はないでしょう。

申告期限が近づいてからの依頼の場合は、税理士の報酬が高くなることもありますので注意しましょう。

相続財産が10億円を超える、あるいは土地をたくさん持っている、土地の評価が難しそうといったような場合は、相続税に力を入れている税理士に依頼した方がいいかもしれません。

対して、相続財産は数億円以下、土地は3つ以内、土地の評価もそれほど難しくなさそうということであれば、近くで相続税の申告を受けている税理士を探してみましょう。

相続税の申告となると、申告期限までの間に税理士とは複数回会って話をすることが多いです。

近くの税理士の方が相談もしやすいと思います。

ただし、相続税の申告はやっていないという税理士事務所もありますので、相続税の申告をやっている税理士事務所かどうかは事前に確認するようにしましょう。

まとめ

ここ数か月で依頼を受けた相続税の申告3件のうち2件が、平成27年の基礎控除額引き下げ前であれば、申告不要の案件でした。

データなどで知ってはいたものの、相続税の申告は思っているよりも身近なものになっているのだということを感じています。

うちは相続税なんて関係ないと思っていると、後であわてることにもなりかねません。

相続が発生して相続税の申告って必要なのかなと思ったら、まずは簡単に判定をして、申告が必要かもしれないと思ったら、一度税理士に相談してみるといいと思います。

【編集後記】

事務所の応接スペースは日が入るため、今日のお昼頃の気温は27度もありました。

執務スペースの温度計は23度でしたから、応接スペースの暖かさがわかりますね。

直接日が当たるのが欠点ですが、暖かいのは良い点です。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。