12月に売上1,000万円を意識する意味はあるか

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今年も残すところ、あと1か月となりました。

個人事業主や一人社長の中には、今年の売上と残り1ヵ月の売上を予測して、売上を1,000万円以内に抑えようかと考えている人もいるかもしれません。

売上を1,000万円以下に抑える意味はあるのでしょうか。

売上1,000万円を意識する理由

売上1,000万円を意識する理由は消費税のためです。

2年前(法人の場合は2期前)の売上が1,000万円を超えると消費税を支払うことになります。

あくまでも2年前というのがポイントです。

今年の売上が1,000万円を超えたからと言って、今年消費税を支払わなくてはいけないということではありません。

今年1,000万円を超えたら、再来年に消費税を支払わなくてはいけなくなります。

ですから、一度も売上が1,000万円を超えることがなければ、毎年消費税を支払わなくていいことになります。

今年消費税を支払わなくてはいけない個人事業主でも、今年の売上が1,000万円以下であれば、2年後は消費税を支払わなくてもよくなるので、1,000万円を意識する理由はあります。

税込金額か税抜金額か

売上が1,000万円を超えるかどうかの金額は、税込金額で判断するのか、それとも税抜金額で判断するのかという問題があります。

消費税を支払わなくてはいけない年であれば、税抜金額で判断し、消費税を支払わなくてもいい年であれば、税込金額で判断します。

ここはちょっと難しいポイントなので注意しましょう。

まず、ずっと消費税を支払わなくてもいい個人事業主の場合は、税込金額で判断すると覚えておきましょう。

年によって消費税を支払ったり、支払わなかったりする場合は、年によって、税込金額で判断したり、税抜金額で判断したりすることになります。

例えば、毎年税込の売上高が1,026万円の会社があるとします。

第1期、第2期は通常消費税を支払わなくても大丈夫です。

第1期目は、消費税を支払わなくてもいい事業年度なので、税込金額で判断しますから売上は1,000万円を超えることになり、第3期は消費税を支払うことになります。

第2期目も、消費税を支払わなくてもいい事業年度なので、税込金額で判断し、第4期は消費税を支払うことになります。

第3期は消費税を支払わなくてはいけない事業年度なので、税抜金額で判断します。

1,026万円の税抜金額は950万円です。1,000万円以下になりますから、第5期は消費税を支払わなくてよくなります。

このように、売上の税込金額が1,000万円超1,080万円以下で推移する会社や個人事業主の場合は、年によって消費税を支払わなくてはいけなかったり、消費税を支払わなくてよかったりすることになります。

影響する消費税の額

従業員を雇う仕事の場合や商品販売業の場合は、売上が1,000万円を超えることが多いでしょう。

人件費や売上原価がそれなりにかかりますから、売上も自然と大きくなります。

ですから、売上1,000万円以下でも商売になるのは、1人でやっていて、さらに、仕入れがあまり発生しない業種になります。

この場合、消費税は簡易課税の方法によって計算する方が有利になるケースが多いです。

簡易課税で計算した場合で、税込金額の売上が1,080万円のときに支払わなくてはいけない消費税は業種によって以下の通りです。

サービス業、運輸通信業 40万円
不動産業 48万円
飲食業 32万円
建設業、農業 24万円

不動産業やサービス業、運輸通信業の場合は、結構な額の消費税を支払うことになります。

まとめ

不動産業やサービス業、運輸通信業などは支払う消費税の額が多くなるので、売上1,000万円を超えるかどうかの影響は大きいです。

ですから、売上1,000万円を意識する意味はあるでしょう。

しかし、前提条件として、1人でやっていて、売上の増加や拡大を目指していないことがあげられます。

人を雇ったり、売上を増やしていこうという考えのある人の場合は、売上1,000万円を意識する必要はないと思います。

例え、2年後に消費税を支払うことになったとしても、ブレーキをかけるよりは、アクセルを踏んで、どんどん前に進んだ方がいいでしょう。

2年後に支払う消費税よりも多くの利益を残せるようになっていることを目指した方がいいです。

ちなみに、小売業や卸売業の場合は売上1,000万円を調整している余裕はないと思います。

粗利率を考えると、売上1,000万円以下では生活をするのが難しくなってしまいます。

もし、小売業や卸売業で売上1,000万円前後の商売をしているのであれば、根本的に見直す必要があるかもしれません(副業の場合を除く)。

上記以外の場合で、その年だけ意識するということはあってもいいかもしれません。

単に消費税を支払いたくないから売上1,000万円以下にすると考えるのではなく、将来のことも考えて判断するようにしましょう。

最後に、1,000万円以下にしようと思った時には、仕事のスケジュールを調整する必要があります。

請求書の日付だけ来年にするというようなことは脱税になってしまいますので、その点には十分に注意してください。

【編集後記】

今日は、今までにブログに書いたことの中で出来ていない、あるいは出来なかったことについて書こうかとも思ったのですがやめました。

わたしはたまにブログで、「○○をやります」とか、「今後はこうしていきます」とか書くんですよね。

書いて自分にプッシャーを与えるということもあるのですが、出来ないことも少なからず出てきているので、少し考え直した方がいいかなぁとも思います。

なかなか難しい問題ですね。

 

アイキャッチ画像は、鹿児島県南種子町からふるさと納税で頂いた安納芋です。オーブントースターで焼いて食べましたが、甘くて美味しかったです。

もっといい調理方法がありそうなので、研究することにします。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。