住民税の通知を受け取ったら、大まかにでも税額が合っているか確認しよう

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住民税の通知が届く時期になりました。

住民税の通知を受け取ったら、大まかでもいいので、内容を確認するようにしましょう。

今回は、ケースごとに確認するためのポイントを書いてみます。

ふるさと納税をした場合

ふるさと納税をした人は、実質負担が約2,000円になっていることを確認しましょう。

準備段階として、所得税でいくら控除されているかを確認しておきます。

給与所得者がふるさと納税のための確定申告をした場合

給与所得者で年末調整をした人がふるさと納税のために確定申告をした場合は、所得税で還付になった金額を確認します。

年末調整をしているので、ふるさと納税のためだけに確定申告をしたのであれば、確定申告によって還付になった金額が、ふるさと納税によって安くなった金額です。

住民税の通知を確認して、ふるさと納税により安くなった住民税を確認します。

所得税で還付になった金額と安くなった住民税の合計額に2,000円を足した金額がふるさと納税をした金額になれば、問題ありません。

もし、医療費控除なども合わせて確定申告をした場合は、確認にもう少し手間がかかります。

確定申告書の1枚目の右上の金額(課税される所得金額)を確認し、所得税の税率を確認します。

国税庁のHPより

例えば、確定申告書の1枚目の右上の課税される所得金額が、300万円であれば、税率は10%となります。

この場合に、3万円のふるさと納税をしたとしたら、2,000円を差し引いた28,000円に10%をかけた金額がふるさと納税により安くなった所得税の金額になります(ここでは復興特別所得税を考慮しないこととします)。

3万円のふるさと納税をして、負担が2,000円、安くなった所得税が2,800円ですから、残りの25,200円分住民税が安くなっていれば大丈夫です。

ここまで確認したうえで、住民税の通知書を見ます。

計算通り、25,200円住民税が安くなっていれば、問題ありません。

安くなっているのは、市町村民税と県民税に分けて書かれていると思いますので、これらの金額を足します。

計算過程で端数の切り捨てなどがありますので、ぴったりの金額にはなりません。

ワンストップ特例の適用を受けた場合

ワンストップ特例の適用を受けた場合は、所得税は安くならずに、住民税のみが安くなります。

ですから、ふるさと納税をした金額から2,000円を差し引いた金額分、住民税が安くなっていることを確認します。

収入が給与のみの人の場合

給与収入のみの人の場合は、源泉徴収票を事前に確認しておきます。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引きます。

差し引いた金額が、先ほど確定申告をした場合の「課税される所得金額」になります。

住民税の税率は一律10%なので、この金額に10%をかけたいところですが、そう簡単ではありません。

所得税と住民税では、所得控除の金額が以下のように異なります。

扶養控除 所38万円 住33万円 差額5万円
特定扶養親族の場合 所63万円 住45万円 差額18万円
老人扶養親族の場合 所48万円 住38万円 差額10万円
同居老親の場合 所58万円 住45万円 差額13万円
配偶者控除 所38万円 住33万円 差額5万円
老人配偶者の場合 所48万円 住38万円 差額10万円
障害者控除 所27万円 住26万円 差額1万円
特別障害者の場合 所40万円 住30万円 差額10万円
同居特別障害者の場合 所75万円 住53万円 差額22万円
基礎控除 所38万円 住33万円 差額5万円
※所=所得税、住=住民税

所得控除の違いは他にもあるのですが、主なものをあげました。

これらの差額を考慮しなくてはいけません。

例えば、配偶者控除と、扶養控除1人分の所得控除がある場合は、誰でも控除する基礎控除も合わせると、所得税と住民税の所得控除の差額は、15万円になります。

先ほど源泉徴収票で確認した課税される所得金額に15万円を足して、10%をかけます。

この金額が住民税の通知書に書かれた所得割の金額になっていれば大丈夫です。

所得控除の差額は他にもありますし、住民税では調整控除というものもあります。

厳密な計算をしようと思ったら大変なので、このくらいの大まかな計算で、おおよそ合っていれば大丈夫だと言えます。

事業所得やその他の所得があって確定申告をした人

確定申告をした人は、確定申告書1枚目右上の課税される所得金額に、さきほど書いた所得税と住民税の所得控除の差額を足して10%をかけてください。

その金額が、通知書に記載された住民税の所得割の金額と近い数字になっていれば、大丈夫です。

昨年転職をした人は要注意

給与所得者で、昨年転職をした人は要注意です。

確立からしたら、0.1%とか、あるいはそれ未満の確率だとは思いますが、まれに住民税の通知が間違っていることがあります。

住民税は、役所の方で計算します。

その際に役所が間違えることもないとは言えません。

特に、前年に転職している場合は注意が必要です。

役所は、勤務先から送られてきた給与支払報告書というものをもとに住民税を計算します。

給与支払報告書は、内容的には源泉徴収票と同じものだと思って頂いて問題ありません。

例えば、昨年A社からB社へ転職をしたとします。

B社では、A社の給与も含めて年末調整をしています。

当然、B社が提出する給与支払報告書にはA社からの給与も含めた金額が載っています。

この場合でも、A社はA社で、A社が支払った給与支払報告書を役所に提出します。

このときに、役所がA社の給与を含めたB社の給与支払報告書と、A社の給与支払報告書を足してしまうことがあります。

結果として、A社の給与が二重に課税されることになり、住民税が多く計算されることになります。

確率としては、本当に低いとは思いますが、実際にこのような間違いを自分でも何回か経験していますし、他の税理士からも聞くことがあります。

自分で確認するに越したことはありません。

まとめ

住民税の通知を受け取る時期ですので、受け取ったときに確認するポイントを書いてみました。

ふるさと納税をした人は、その分がきちんと控除されていなければ、ほんとうにただ寄附をしたことになってしまいます。

住民税は役所が計算します。

その計算には人がからみますので、絶対に間違いがないとは言えません。

厳密に計算することは難しいのですが、大まかには住民税の額を確認するようにしましょう。

もし、住民税の金額がおかしいと思ったら、役所に問い合わせてみるといいと思います。

【編集後記】

今年は、プランターで家庭菜園を行います。

ミニトマト、中玉トマト、オクラの苗を1つずつ植えました。

今年はまだ娘は食べられませんが、食べられるようになったら、家で作った野菜を食べてもらいたいですね。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。