会社員時代にどのくらい税金や社会保険料を支払っていたか知っておこう

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会社を辞めて独立をすると、税金や社会保険料の負担の大きさにびっくりすることがあります。

しかし、会社員時代にもそれなりに負担をしていた人も多いです。

自分が会社員時代に負担していた額を知ることで、独立後の負担感を減らすことができるかもしれません。

会社員の税金や社会保険料の負担額

年収ごとにいくつかのケースを見ていきます。

前提条件として、年齢は40歳で、所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみとします。

復興特別所得税、住民税の調整控除は考慮しないものとします。

年収500万円の場合

給与の収入金額  5,000,000円
給与所得の金額  3,460,000円
所得控除額    734,000+380,000=1,114,000円
課税所得金額   2,346,000円
所得税      2,346,000×10%-97,500=137,100円
住民税      (2,346,000+50,000)×10%=239,600
税金と社会保険料の合計 734,000+137,100+239,600=1,110,700円

年収800万円の場合

給与の収入金額  8,000,000円
給与所得の金額  6,000,000円
所得控除額    1,151,000+380,000=1,531,000円
課税所得金額   4,469,000円
所得税      4,469,000×20%-427,500=466,300円
住民税      (4,469,000+50,000)×10%=451,900円
税金と社会保険料の合計 1,151,000+466,300+451,900=2,069,200円

年収1,000万円の場合

給与の収入金額  10,000,000円
給与所得の金額  7,800,000円
所得控除額    1,255,000+380,000=1,635,000円
課税所得金額   6,165,000円
所得税      6,165,000×20%-427,500=805,500円
住民税      (6,165,000 +50,000)×10%=621,500円
税金と社会保険料の合計 1,255,000+805,500+621,500=2,682,000円

個人事業主の税金と社会保険料の負担

上記の給与所得者が独立をした場合の負担額を見ていきます。

独立後の、青色申告特別控除前の事業所得の金額が、給与所得の収入金額と同じになると仮定します。

国民年金保険料は月額16,410円とし、国民健康保険料は概算で計算しています。

青色申告特別控除前の事業所得の金額が500万円の場合

事業所得の金額  5,000,000-650,000=4,350,000円
所得控除額    196,920+477,670+380,000=1,054,590円
課税所得金額   4,350,000-1,054,590=3,295,000円(千円未満切捨)
所得税      3,295,000×10%-97,500=232,000円
住民税      (3,295,000+50,000)×10%=334,500
税金と社会保険料の合計 196,920+477,670+232,000+334,500=1,241,090円

青色申告特別控除前の事業所得の金額が800万円の場合

事業所得の金額  8,000,000-650,000=7,350,000円
所得控除額    196,920+804,370+380,000=1,381,290円
課税所得金額   7,350,000-1,381,290=5,968,000円(千円未満切捨)
所得税      5,968,000×20%-427,500=766,100円
住民税      (5,968,000+50,000)×10%=601,800
税金と社会保険料の合計 196,920+804,370+766,100+601,800=2,369,190円

青色申告特別控除前の事業所得の金額が1,000万円の場合

事業所得の金額  10,000,000-650,000=9,350,000円
所得控除額    196,920+930,000+380,000=1,506,920円
課税所得金額   9,350,000-1,506,920=7,843,000円(千円未満切捨)
所得税      7,843,000×23%-636,000=1,167,800円(百円未満切捨)
住民税      (7,843,000+50,000)×10%=789,300
税金と社会保険料の合計 196,920+930,000+1,167,800+789,300=3,084,020円

※個人事業主の場合は、この他に個人事業税がかかることがあります。

天引きされていると負担を感じにくい

負担額は、給与収入500万円の場合で1,110,700円、給与収入800万円の場合で2,069,200円、給与収入1,000万円の場合で2,682,000円になりました。

これに対して青色申告特別控除前の事業所得が500万円の場合の負担額は1,241,090円、800万円の場合で、2,369,190円、1,000万円の場合で3,084,020円です。

独立をすると、負担感がとても大きいと感じることがありますが、こうして比べてみると、思ったほどの差はないと感じる人もいるのではないかと思います。

会社員のときは、これらの負担は全て給与から天引きされています。

ですから、負担額を考えずに、手取り額=給与収入と思っている人も多いと思います。

そういった人たちは、自分がいくら税金や社会保険料を負担していたのかわかっていません。

しかし、この金額を見れば、随分と負担していたんだなと思うのではないでしょうか。

天引きをされていると負担を感じにくいのです。

独立後の個人事業主の場合は、天引きではなくなります。

国民年金や国民健康保険料を口座引き落としにしている場合であっても口座から引き落とされますので、天引きとは違い負担感は大きくなります。

まとめ

独立をすると、税金や社会保険料の負担の大きさにびっくりすることがあります。

実際に負担額が増える人もいると思います。

しかし、個人事業主になって負担が大きくなったと感じる要因は、実際に負担額が増えることよりも、天引きではなく自分で支払うことの影響が大きいのではないでしょうか。

会社員時代に自分がいくら負担していたかを知ることで、この負担感を少しではありますが和らげることができるのではないかと思います。

【編集後記】

昨日から、試しにお昼に食べたときの写真をツイートしています。

外食したときだけで、ラーメン屋さんが多くなる予定です。

とりあえず、1ヶ月くらい様子を見て続けるかやめるか判断しようかなと思っています。

目的は、個人で頑張っている飲食店の応援になればいいなと思っています。

アイキャッチ画像は、今日のお昼にツイートした佐倉市のおぐりさんの冷たい塩ラーメンです。


千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。