税理士の産休、育休中には税理士会費を免除してもいいと思う

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税理士は試験に合格しただけでは、税理士を名乗ることも税理士として仕事をすることもできません。

税理士を名乗り税理士として仕事をするには、税理士会に登録をする必要があります。

税理士会に登録をすると、会費を支払います。

わたしが所属する千葉県税理士会成田支部の場合、税理士会費は、月額13,000円です。

この会費は仕事をしていようがいまいが、税理士として登録をしている以上払わなくてはいけません。

現在わたしの知り合いの士業の人で、育休中の人や産休中の人がいるのでその間の会費については免除をしてもいいのではないかということについて書いてみます。

会社員の場合

会社員で社会保険に加入している人の場合は、産休中であれば、社会保険料が免除されます。

また、出産手当金の給付もあります。

産休が終わり育休に入れば、育児休業給付金をもらうことができます。

そして、基本的には会社員であることについて会費をどこかに支払うということはないでしょう。

女性の妊娠、出産、子育てについては、それを応援するような制度になっています。

育児休業給付金については、女性に限らず、男性でももらうことができますが。

税理士の場合

開業税理士の場合

開業税理士の場合は、国民年金と国民健康保険に加入しています。

国民年金については、産前産後期間については、国民年金保険料が免除されます。

まぁ、当然だよなと思う人もいるかもしれません。

しかし、この制度は2019年4月から始まったばかりの制度なのです。

ちなみに社会保険の場合は、2014年4月から免除制度が始まっています。

その程度の歴史なのかと思ってしまいますね。

さきほどの出産手当金の話は健康保険の話であり、国民健康保険にはそのような制度はありません。

ですから、国民年金保険料は免除になるが、国民健康保険料は通常通り支払うことになります。

雇用保険には加入していませんから、育児休業給付金もありません。

開業税理士の場合は、国民年金保険料が産前産後期間に免除になるくらいのことしかありません。

そして、半年や一年仕事を休んだとしても、その間の税理士会費は支払わなくてはいけません。

社会保険に加入している所属税理士の場合

社会保険に加入している所属税理士の場合は、会社員と同様のメリットがあります。

しかし、産休中や育休中でも税理士会費は支払わなくてはいけません。

産休や育休で仕事を休んでいることがはっきりとわかるのに税理士会費を支払わなくてはいけないというのは、休む本人としては納得がいかないのではないかと思います。

社会保険に加入していない所属税理士の場合

個人事務所の所属税理士の場合、社会保険に加入していないということも考えられます。

その場合は、開業税理士と同じく国民年金と国民健康保険ですから、産前産後期間の国民年金保険料のみ免除となります。

社会保険に加入していないので、出産手当金の支給もありません。

ただし、雇用保険には加入していますので、育児休業を取れば、育児休業給付金はもらうことができます。

当然ですが、その間も税理士会費は支払わなくてはいけません。

社員税理士の場合

社員税理士の場合は、社会保険に加入し、雇用保険には加入しません。

ですから、産休中の社会保険料は免除になり、出産手当金をもらうことができます。

ただし、育児休業給付金はもらうことができません。

税理士会費は当然支払います。

まとめ

登録形態の違いによる産休中や育休中の給付などを見てきました。

登録形態の違いにより、こういった制度には差があります。

しかし、いずれの場合も税理士会費を支払わなくてはいけないことに変わりはありません。

会費を支払いたくないからと言って、いったん登録をやめるとなると、再度登録するときに面倒ですし、登録にかかる初期費用ももう一度支払わなくてはいけません。

これだけ女性の社会進出が進んでいますし、働き方改革なども叫ばれています。

税理士会費についても、産休中と育休中は支払いを免除するようになってもいいのではないかと思います。

【編集後記】

そういえば、毎日配信されるはずのとあるメールマガジンを最近見ていないなと思っていたら、3日前から迷惑メールフォルダに入っていました。

なぜ迷惑メールになったのかはわかりませんが、とりあえず、迷惑メールにならないようにしました。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。