給与収入の場合の住民税の計算

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昨日は所得税の計算について書いたので、今日は住民税について書きます。

給与収入の場合の住民税の計算の流れ

1.給与所得の金額を計算する。
2.所得控除の額を計算する。
3.1から2を差し引いた金額に税率をかけて税額を計算する。
4.調整控除、税額控除を計算する。
5.3から4を引いた税額に均等割額を足して納付税額を計算する。

昨日の記事を読まれた方は、「あれ、所得税と同じじゃん!」と思ったかもしれません。そうなのです、住民税の計算は途中まではほとんど所得税の計算と同じなのです。

1.給与所得の金額を計算する

給与の収入金額から、給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を計算します。給与の収入金額とはいわゆる額面金額です。給与明細では課税支給総額のことで、基本給や残業手当、家族手当などを含みます。通勤交通費は所得税が非課税となっていますので、課税支給総額には含まれません。

給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて次のように決まっています。(平成28年の場合)

給与等の収入金額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%(最低650,000円)
1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000
6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
120,000,000円超2,300,000円(上限)

例えば、給与収入が5,000,000円の場合では、給与所得控除額は5,000,000×20%+540,000=1,540,000円になります。5,000,000円から1,540,000円を差し引いた3,460,000円が給与所得の金額になります。

税金の話をするときに、収入金額と所得金額は違うという話を聞いたことがあるかもしれませんが、この計算がわかれば収入金額と所得金額が違うということが分かると思います。

「給与が103万円以下だと税金がかからない」とか「給与が103万円以下だと扶養に入れる」とか言った場合の給与は収入金額をさしています。同じ意味で「所得が38万円以下なら」と言った場合は、文字通り給与の所得金額のことを言います。

2.所得控除の額を計算する

住民税でも所得税と同じように以下の所得控除があります。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、基礎控除

所得税と同じように、節税を意識して使うことができるのは小規模企業共済と個人型確定拠出年金です。掛金を上限でかければ、高い節税効果があります。

所得控除には所得税と住民税で違う部分があります。一つ目は、住民税では寄付金が所得控除ではなく税額控除であることです。

二つ目は、所得税と住民税で控除額が違うものがあることです。以下の所得控除は住民税の方が控除額が少なくなっています。

生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、基礎控除

住民税のほうが所得控除が少ないので、所得税がかからなくても住民税がかかる場合があります。

3.1から2を差し引いた金額に税率をかけて税額を計算する

給与所得の金額から所得控除の合計額を差し引きます。その差し引いた金額に10%の税率を乗じて住民税の額を計算します。住民税の税率は所得税と違って一律10%です。

4.調整控除、税額控除を計算する

調整控除とは、所得税と住民税の所得控除の人的控除の差額を調整するためのものです。計算方法はわかりづらいのでそういうものがあるんだな、という程度でいいと思います。専門家でもよく分かっていない人もいるくらいです。

税額控除は配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除などがあります。

所得税では所得控除だった寄付金が住民税では税額控除になります。寄付金税額控除の金額も計算が複雑です。

ふるさと納税については、一定の金額までは実質の負担が2,000円で済みます。自分で計算するのは複雑なので、自治体のホームページなどで、自分の所得で2,000円の負担ですむ上限の金額を調べるのがいいと思います。上限を超えたくない場合は、その上限の金額よりも少し少なめに寄付をするようにしましょう。

5.3から4を引いた税額に均等割額を足して納付税額を計算する

住民税には所得にかかる部分の所得割という税額のほかに、5,000円の均等割というものがあります。

3から4を差し引いた税額に、5,000円の均等割を合わせた額が納付する税額になります。

所得税と住民税を合わせた税率

ここまでみてきましたが、住民税は所得税と計算方法が似ています。一番違うのは税率です。住民税の税率は一律10%ですから、所得税の税率に10%を加えた税率が所得税と住民税を合わせた税率と思っておけば、大まかな目安になります。自身の税率が分かっていれば、所得がいくら増えたから税額がいくら増えるとか、所得控除がいくら増えたから、税額がいくら減るということが分かるようになります。

所得税と住民税は個人の税金としてはセットですから、所得税の税率だけではなく、住民税を合わせた税率を普段から意識するようにしましょう。

※住民税の課税団体は地方自治体です。地方自治体によって税率が多少異なります。

給与収入の所得税の計算についてはこちら
「給与収入の場合の所得税の計算」

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。