車両を売却したときの仕訳を会計ソフトに入力するのは結構むずかしいものです。
車両売却時の仕訳を考える
前提として以下のケースを考えます。
・法人で消費税の課税事業者、本則課税
・車両の取得価額 3,000,000 期首簿価 1,800,000 期首から売却時までの減価償却費 300,000
現金での売却価格 2,000,000(リサイクル預託金13,000を含む)
会計事務所で働いたことがない人で、この仕訳をすぐに会計ソフトに入力できる人は多くないでしょう。
まずは仕訳ですが、消費税を考えない場合は以下のとおりになります。
現金 | 2,000,000 | 車両 | 3,000,000 |
償却累計額 | 1,200,000 | リサイクル預託金 | 13,000 |
減価償却費 | 300,000 | 固定資産売却益 | 487,000 |
簿記の勉強をした人なら、この仕訳は思いつくのではないでしょうか。消費税の免税事業者であれば、この仕訳で大丈夫です。
車両売却時の消費税を考える
ここからが、少しむずかしくなります。消費税を考慮して上記の仕訳を会計ソフトに入力しようとしても、ただ消費税区分を入力するだけではダメなのです。
売却価格の2,000,000はリサイクル預託金13,000を含みますから、1,987,000と13,000に分けて考えます。1,987,000が車両本体の税込みの売却価格になり、13,000が消費税の非課税の売上になります。
このリサイクル預託金の売上13,000は、覚えなくていいと思いますが、消費税の計算では売上の5%を課税売上割合の計算に計上するという少し変わった取り扱いになります。
消費税区分を考慮した仕訳は以下のとおりです。
現金(不課税) | 2,000,000 | 車両(課税売上) | 1,987,000 |
償却累計額(不課税) | 1,200,000 | 車両(不課税) | 1,160,186 |
減価償却費(不課税) | 300,000 | リサイクル預託金(有価証券5%) | 13,000 |
固定資産売却益(不課税) | 339,814 |
どうでしょうか、一気にむずかしくなったと感じると思います。消費税を考えると、税込みの売却価格2,000,000を消費税の課税対象にしなければいけません。課税売上になる1,987,000を右側に車両として計上します。税抜価格の1,839,814だけが課税売上として車両がマイナスされるので、残りの車両1,160,186を不課税として右側に計上します。これで、車両3,000,000が右側に計上され車両がなくなります。
消費税の課税事業者の場合は、損益を税抜き価格で考えます。1,839,814が税抜きの売却価格となり、簿価1,500,000との差額339,814が固定資産売却益となるのです。
車両の取得価額よりも売却価格が高い場合は、固定資産売却益の一部を課税売上で入力する場合もあります。もちろん、売却価格が低ければ、売却損が計上されることもあります。
考え方が分かれば、入力はできる
以下のポイントを押さえれば、入力はできます。
・税抜き価格で、車両の簿価を右側に計上する
・消費税の対象となる金額を右側に車両本体部分については課税売上、リサイクル預託金部分については有価証券譲渡として計上する
・売却損益は、税抜き価格で計算する
・リサイクル預託金は有価証券の譲渡と同じ扱い
車両売却時の仕訳はむずかしいと思います。しかし、上記のポイントを押さえれば入力できますので、是非今回の記事を思い出して自分で入力してみてください。
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