会社設立の際は消費税の納税義務の免除を考えよう

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消費税の納税義務の免除

事業年度が1年の法人においては2期前の、消費税のかかる売上高が1,000万円以下の事業年度においては、消費税の納税義務が免除されます。

設立1期目、2期目についてはそもそも2期前の事業年度がありませんので、消費税を納めなくてもよいことになります。会社を設立しようとする人ならこのことを知っている人も多いでしょう。

個人事業でも1年目2年目は消費税を納めなくてもいいケースがあるので、個人事業で事業を始めて2年たってから会社を設立すれば、4年間消費税を納めなくてもいいケースがあります。消費税の納税を少なくするために検討してもいいと思います。

資本金は1,000万円未満にしよう

1期目2期目でも、消費税が免除されない場合もあるので注意する必要があります。
1期目2期目について、事業年度開始の日において資本金が1,000万円以上である場合には、消費税が免除されません。

ですから、会社を設立する際は消費税の納税義務の免除を受けるため、資本金1,000万円未満での設立をおすすめします。

資本金の額は、事業年度開始の日で判断しますので、1期目の途中で増資をして資本金が1,000万円以上になってしまうと2期目は消費税の納税義務が免除されなくなります。増資をする場合は2期目以降まで待ったほうがいいです。

また、売上5億円超の法人が子会社を設立する場合も消費税の納税義務が免除されないケースがありますので、注意が必要です。

売り上げ、人件費が多い場合は注意

他にも、2期目で消費税が免除されない場合があります。

会社の1期目の最初の6か月の消費税のかかる売上高と、給与等の支払額の両方が1,000万円を超えると2期目は消費税の納税義務は免除されません。

売上か給与のどちらかが、1,000万円以下であれば大丈夫ですので、1人社長の場合は、よほど自分の役員報酬を高額に設定しなければ大丈夫だと思います。

1期目の最初の6か月で売上も給与も1,000万円を超えてしまうという場合は、1期目の事業年度を7か月以下にしましょう。1期目の事業年度が7か月以下の場合は、この判定はしなくていいのです。1期目2期目を合わせた免税の期間が19か月になってしまいますが、仕方がないでしょう。

消費税は事前の準備が大事

消費税については、輸出売上が多い場合や、1期目に多額の設備投資をする場合などは、消費税の納税義務が免除されないほうが還付を受けられる場合もあります。このような場合は、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。

消費税について有利な選択をする場合は、事前に届出書を提出しなければいけないことが多いです。後から有利な方法を選択することはできないケースがほとんどです。

消費税は納税額も大きくなるので、会社を設立する前に専門家に話を聞くなどして確認しておくようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。