「節税」や「還付」という言葉に惑わされてはいけない

スポンサーリンク


「節税」や「還付」という言葉には、いかにもお得なような印象があります。

しかし、「節税」や「還付」という言葉に惑わされてはいけません。

物を買う行為やお金を使う行為は、基本的には節税とは言えない

「4年落ちの中古車を買うと節税になりますよ」とか、「期末に物を買うと節税になりますよ」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。

これらの行為は節税と言えるのでしょうか。

そもそも節税とは、どういったことを言うのかというと、合法的に税金の負担を減らすことです。

もどって、4年落ちの中古車を買うケースを考えます。

減価償却方法で定率法を選択している場合、4年落ちの中古車の耐用年数は2年になります。

定率法で耐用年数2年の償却率は1なので、1年で全額経費になります。

基本的に税金は、売上(収益)から費用(経費)を差引いた金額に対してかかります。

ですから、経費が大きくなれば、税金は減ります。

4年落ちの中古車を買えば、減価償却費という経費が増えますので、税金は減ることになります。

もし、新車を買っていれば、耐用年数は6年になり、この年に経費になる金額は1/3になってしまいます。

そう考えると、当期の税金は減りますので、確かに節税ということはできるかもしれません。

しかし、新車と4年落ちの中古車では性能が違います。

別の物を買っている訳ですから、税金が減ったからと言って、節税になったと喜んで良いかどうかは別の問題です。

中古車を買ったばかりに、故障が頻発し、修繕費が多くかかるかもしれません。

新車を買っていれば、故障もなく快適に運転でき、仕事の効率が上がるかもしれません。

合法的に税金が減るという点では節税と言うことはできるかもしれませんが、それが良いことかどうかは別の問題だと言えます。

また、車を買ったことにより、税金が減った以上に、お金が減っていることも忘れてはいけません。

また、期末に物を買う場合も同じです。

期末に物を買えば、当期の経費が増えますので、当期の税金が減ります。

そういった意味では節税と言えるかもしれません。

しかし、先ほどの車もそうですが、物の場合でも、そもそも必要であれば、節税うんぬん関係なく買っているはずです。

ですから、そもそも、それは経費になるものであって、特別に節税したとは言えないのではないかと思います。

節税のためではなく、必要だから買っているはずだからです。

もし、当期ではなく翌期に買えば、翌期の税金が減りますので、タイミングの問題でもあります。

そして、税金が減るからと言って、前倒しで物を買っていくと、長い目で見ると、物の購入サイクルが早まり、税金が減るよりもそれ以上にお金が減るというマイナスの効果になってしまうことも考えられます。

必要な物を買うという行為は、会社にとって当たり前の行為であり、節税でも何でもありません。

節税かどうかは関係なしに必要であれば、買うことになりますので、特別に節税になったということはないはずです。

節税にはなるが効果の大きさにも注目

物を買う行為とは違って、控除を受けられるものもあります。

例えば、個人が生命保険料を支払った場合などがあります。

個人が自分にとって必要な生命保険料を支払うと、一定額の税金が減ります。

これも節税と言えます。

しかし、生命保険料を支払うことによって得られる節税効果は限られています。

控除額には限度額がありますし、支払った生命保険料が全額所得控除の対象になる訳でもありません。

もし、すでに限度額以上の生命保険料を支払っている人が、新たに生命保険に加入をしても、所得控除額は一切増えることはありません。

対して、小規模企業共済、iDeCo、国民年金基金などは支払った金額が全額所得控除の対象になります。

限度額はありますが、限度額以上支払うこともできませんので、節税効果はとても高いと言うことができます。

このように、節税効果には大小があります。

小さな節税効果しかないのに、節税になりますよという殺し文句に惑わされないようにしましょう。

さきほどの物を買う行為は必要だから買うと言いました。

生命保険も同じで、必要だから契約するのが基本です。

決して、節税になるからという理由で生命保険に加入するのはやめましょう。

住宅ローン控除と医療費控除

「節税」という言葉と同じような力を持つ言葉として「還付」があります。

「還付」という言葉にも不思議な力があります。

還付というのは、もともと税金を多く支払っている場合に戻ってくるお金のことを言います。

ですから、そもそも税金を支払っていない場合は、住宅ローン控除や医療費控除でお金が戻ってくることはありません。

住宅ローン控除では借入金利息の一部が戻ってくるわけではなく、医療費控除では医療費の一部が戻ってくるわけではありません。

あくまでも、多く支払っていた税金の一部又は全部が戻ってくるのです。

まとめ

「節税」や「還付」という言葉には、とても不思議な魅力があります。

しかし、その魅力は決して特別なものではありません。

税金が減る効果も限られていますし、税金が戻ってくる金額も限られています。

そもそも必要なものを買っているのであれば、節税でもなんでもなく、当然のように税金が減りますし、そもそも税金を支払っていなければ、戻ってくる税金もありません。

「節税」や「還付」という言葉の不思議な魅力に惑わされないようにしましょう。

【編集後記】

最近のマイブームは、朝、娘を起こすことです。

最初は小さめの声で呼びかけます。

1回目は大体無反応です。

2回目は少し声を大きくして呼びかけます。

手などがぴくっと反応します。

何回か呼びかけているうちに、腕や足を伸ばすしぐさをするようになります。

そのしぐさがかわいいです。

さらに呼びかけ、トントンとすると、いかにも眠そうに、目を開けて手で顔をこすりはじます。

そのしぐさも何とも言えずかわいいです。

そして起きると、ベッドから抱き起します。

この一連の行為がマイブームとなっています。

アイキャッチ画像は、台風の1ヵ月ほど前に行った道の駅和田浦ワオ!で食べたお刺身の定食です。ホームページを見るとまだ営業停止しているみたいです。

早く停電の全面復旧がされることを願います。

営業が再開されたら、また南房総を訪れたいですね。


千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

スポンサーリンク

関連記事

ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。