確定拠出年金に加入する前にデメリットも知っておこう

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確定拠出年金法が改正され、平成29年1月から加入対象者が拡大されます。これに伴って、確定拠出年金が話題になることが多くなってきました。

このブログでも、確定拠出年金については、何度か書いています。普段はメリットを強調して書くことが多いのですが、今回はデメリットについて書いてみます。

加入を検討している人はデメリットまで理解したうえで加入の判断をするようにしましょう。

原則60歳までは途中引き出しができない

確定拠出型年金で一番知っておかなければいけないデメリットは、原則60歳まで引き出せないということではないでしょうか。

あくまでも、老後の生活のためのお金を貯める制度なので、これは仕方のないことかもしれません。確定拠出年金で貯まっている資産は、60歳まではないものとして生活できるようにしなければいけません。

あると使っちゃうという人には、強制的につみたてることで資産形成ができるからいいやと、前向きにとらえることもできるでしょう。

運用の結果次第で、資産が減ることもある

確定拠出年金では、自分で運用を行いますので、運用が上手くいかなければ元本割れすることがあります。

自分で運用の指図をしますので、元本確保型以外の商品で運用する場合は、投資について最低限の勉強をする必要があります。勉強をしても必ず資産が増えるということではありません。

自分が選んだ商品のリスクがどのくらいあるのか、最大で1年間にどのくらいマイナスになる可能性があるのか、10年では?20年では?というところまで考えておきましょう。

つみたてで長期投資をすれば必ず儲かるかのようなことを聞くことがあるかもしれませんが、必ずということはありませんので注意してください。

そもそも、投資の世界に「必ず儲かる」ということはないということを知っておく必要があります。

投資についてまったく勉強したくない人や、絶対に元本割れは嫌だという人は、元本確保型の定期預金で運用しましょう。

定期預金で運用する場合でも、ペイオフは意識するようにしましょう。1金融機関あたり元本で1,000万円とその利息等が保護の対象となります。この1金融機関あたりには、確定拠出年金の資産も含まれます。

仮に、確定拠出年金をみずほ銀行の定期預金で運用している場合は、確定拠出年金以外のみずほ銀行の預金と合わせて1,000万円までが保護されます。

特別法人税

特別法人税とは、資産に対して年1.173%の税金が課税されます。毎年資産に対して1.173%の税金が課税されては、預金で運用していたら資産は減少するばかりです。

しかし、現在この特別法人税は凍結されているので、実際には課税されたことがありません。確定拠出年金制度が出来てから一度も課税されていないのです。今までなかったからといって今後もないとは限りませんので、気にはしておいたほうがいいでしょう。

特別法人税については、金融庁が平成29年の税制改正要望項目で撤廃することを要望していますので、撤廃されることを期待しましょう。

参考記事はこちら
「金融庁の税制改正要望項目を、NISAや確定拠出年金など資産形成の点からみてみる」

まとめ

少なくても上記の3つのデメリットは、理解したうえで確定拠出年金の加入を検討するようにしましょう。

確定拠出年金の最大のメリットは、節税効果です。したがって、もともと税金を支払っていない人にとっては、節税効果はないことも知っておきましょう。来年から専業主婦の人も加入できるようになりますが、節税の効果はありません。

もちろん、運用益が非課税になる効果はあります。

デメリットもある確定拠出年金ですが、それを上回るメリットがありますので、加入条件を満たしている人は、加入を検討してみましょう。

確定拠出年金についての過去記事はこちら
「個人型確定拠出年金で節税しながら資産形成しよう。」
「個人型確定拠出年金のおすすめ金融機関」
「確定拠出年金の改正法が成立、誰でも加入が可能に」
「楽天証券が個人型確定拠出年金の取扱商品を発表したので、SBI証券と比較してみました」

【編集後記】

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昨日は、QVCマリンフィールドで野球観戦。途中雨が降ってきて少し寒さも感じましたが、やっぱり野球場の雰囲気はいいですよね。

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。