給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくていいんだよ、ということを聞いたことがある人も多いと思います。
このイメージはかなり強くて、間違って理解している人も少なくありません。
今回は、20万円以下の確定申告不要に関する誤解について書いてみます。
誤解1.住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税を受けるために確定申告する際に、給与以外の所得を申告しない
20万円以下の所得について確定申告しなくていいのは、年末調整が済んでいる人です。
年末調整をした人が、住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税を受けるために、確定申告をする場合は、少額の所得を含めて全ての所得を申告する必要があります。
これを誤解している人が一番多いです。
例えば、毎年給与以外の所得が原稿料15万円のみの給与所得者である場合、年末調整が済んでいれば、所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。
しかし、たまたま医療費が多かったので、医療費控除を受けるための確定申告をする場合は、15万円の収入も含めて申告しなくてはいけません。
この場合で、医療費控除の金額が15万円以下であれば、確定申告をしないという選択もありえます。
医療費控除は、支払った金額がそのまま医療費控除の金額になるわけではないので、支払った金額と比較するのではなく、医療費控除の金額との比較になります。
20万円以下の所得を申告しないで、医療費控除だけ受けるというわけにはいかないのです。
ちなみに、ふるさと納税のワンストップ特例制度の適用を受けようとする人が、医療費控除などの確定申告をする場合は、確定申告でふるさと納税の適用を受ける必要があります。
自分はワンストップ特例だから、確定申告書にはふるさと納税の記載は必要ないということにはならないので、注意が必要です。
誤解2.事業所得や不動産所得がある人が、事業所得や不動産所得以外の所得で20万円以下のものを申告しない
事業所得や不動産所得があって、確定申告をする義務がある人は、他の20万円以下の所得について申告しなくていいということはありません。
基本的には、全ての所得を含めて申告することになります。
20万円以下の所得が申告不要になる人は、あくまでも、年末調整が済んでいて、確定申告をしなくてもいい給与所得者の話です。
誤解3.株式の譲渡損失を他の株式の譲渡益や、配当所得と損益通算をする場合に、20万円以下の所得を申告しない
例えば、原稿料収入が年15万円ある給与所得者が、2つの証券会社に特定口座を持っていて、片方の口座ではプラス、片方の口座ではマイナスになっているので、これらを通算したい場合は、確定申告をします。
この場合も、確定申告をするのであれば、原稿料収入15万円を含めて、確定申告をしなければいけません。
まとめ
20万円以下の所得の確定申告不要について書いてみました。
20万円以下の所得の申告不要というのは、確定申告をしない場合のお話なので、確定申告をする場合には適用されないことを知っておかなくてはいけません。
通常一般の人は、「医療費を10万円以上支払った場合に、確定申告をすると還付を受けることができる」とか、「住宅ローン控除初年度は、確定申告が必要」とかいう情報を断片的に入手します。
そうすると、有利な情報はあれもこれも利用できると思ってしまいます。
しかし、税金の計算の場合、税金が安くなるには、要件を満たす必要があります。
その要件を確認しないで、断片的にお得な情報だけをつなぎ合わせたのでは、間違った申告をしてしまうことになってしまいます。
税金の計算は、計算方法を体系的にわかっていないと難しいです。
一般の人がすべて理解するのは困難ですし、その必要もありません。
得になると思ったけど、実は適用がないとか、逆に不利になることもあるということを知っておいたほうがいいでしょう。
ここまでの話とは別に、少額の配当や、特定口座での源泉徴収ありの場合の株式の譲渡益など、確定申告に含めなくていいものもあります。
配当や株式の取扱などは、かなり面倒で、一般の人が正確に理解するには難しすぎます。
最後に、20万円以下の少額の所得について、確定申告が不要になるのは所得税の話で、住民税には、この適用はありません。
この点も、一般的にはあまり知られていません。これについては、市町村がもっと声を大にして言わない限り、誤解は解けないままでしょう。
※今回は、給与所得者についての話になります。公的年金をもらっている人の場合の申告不要については、触れていません。
【編集後記】
気象協会が、今年の桜の開花予想を発表しました。東京都心は、3月24日頃とのことです。
桜の開花予想が発表される時期なのですね。