一人社長や個人事業主が、配偶者に給与を支払うのは得なのか

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一人社長や個人事業主は、「配偶者に給与を支払った方がいいよ」ということを聞いたことがある人も多いでしょう。

よくわからないけど、そういうことを聞いたから配偶者に給与支払っているという人もいると思います。

そこで今回は、配偶者に給与を支払うメリット、デメリットについて書いてみます。

配偶者に給与を支払うメリット

メリットの1つ目は、配偶者に給与を支払うと、経費が増えて会社や個人事業主の税金が減ることです。

一人社長の場合は、配偶者に支払った給与が会社の経費になり、会社の法人税が減少します。

配偶者に支払った給与分、社長の役員報酬を減らせば、会社の法人税は変わらず、社長個人の所得税が減少します。

個人事業主であれば、配偶者を専従者にすることにより、給与を経費にすることができます。その結果、経費が増えて所得が減りますので、個人事業主の所得税が減少します。

ということで、会社や個人事業主の税金が減ることに間違いはありません。

前提として、配偶者が一人社長や個人事業主の行う事業で働かなくてはいけません。働いていないのに、給与を支払っても、経費として認められません。

個人事業主の場合は、条件が厳しくて、配偶者が、個人事業主の行う事業に専ら従事しなくてはいけません。

専ら従事しなくてはいけないので、配偶者が他でも働いてるような場合、配偶者への給与は、経費として認められない可能性が高いです。この線引きは具体的には決まっていないので、他でも少しアルバイトをしているような場合は判断が難しいところです。

配偶者に給与を支払うデメリット

配偶者に給与を支払うと、税金が減るということはわかりました。

しかし、デメリットも忘れてはいけません。

一人社長や個人事業主が、配偶者に仕事を手伝ってもらって給与を支払う場合、経理や事務の仕事をしてもらうというケースが多いです。

一般的に、経理や事務の仕事は、直接的に売上に貢献する仕事ではありません。

利益は、売上から経費を差し引いたものです。そして、利益から税金を差し引いた金額が手元に残ります。

個人事業主を例にとって説明します。

売上が、1,000万円、配偶者の給与が100万円、その他の経費が300万円だとします。

この場合、個人事業主の所得は、1,000万円ー100万円ー300万円=600万円となります。

個人事業主の所得600万円から税金を引いた金額と、配偶者の給与収入100万円の合計額が手元に残ります。

配偶者に給与を支払わないケースよりも、税金が少なくなる分、お得な気がします。

しかし、配偶者が他で働いて年200万円ほど給与収入を得るとしたら、どうでしょうか。

個人事業主の所得は700万円となり、税金は増えますが、配偶者の収入が200万円ありますから、世帯合計の手元に残る金額は、こちらの方が多くなります。

配偶者に給与を支払うということは、配偶者が他で働かないということであり、それがデメリットだと考えます。

配偶者が、他で働いて200万円でも、300万円でも収入を得れば、世帯収入は多くなり、手元に残るお金も多くなります。

世帯のお金を考えたときは、配偶者が他で働いた方がいいということになります。

当然、配偶者の負担は増えますので、他で働きたくないという人には、おすすめしません。

また、配偶者が、一人社長や個人事業主の仕事に与える影響が大きく、配偶者が仕事を手伝う、あるいは、配偶者と共同経営するような場合は、そもそもの売上アップが考えられますので、この限りではありません。

まとめ

配偶者に給与を支払うメリット、デメリットについて見てきました。

配偶者に、経理や事務を少し手伝ってもらって、年100万円程度の給与を支払うのであれば、配偶者が他で働いて年200万円やそれ以上の収入を得た方が、世帯収入が上がっていいと思います。

配偶者が他で働くことにより、配偶者のキャリアアップにもつながります。

人によっては、家に閉じこもっているよりは、積極的に外に出ていきたいという人もいるでしょう。

一人社長や個人事業主の売上が低迷するようなときでも、配偶者に安定した収入があるということは、とても心強いことです。

しかし、家庭によって事情が異なります。

子供が小さくて外で働けないから、家の仕事を手伝うということもあるでしょう。

配偶者と共同経営に近いような場合もあります。

夫婦で働くことにより、他のメリットがある場合は、そのメリットを活かしましょう。

世帯の節税にこだわって、配偶者に年100万円程度の給与を支払うことによって、配偶者が、本来他から得られたそれ以上の収入を奪ってしまうのはもったいない気がします。

配偶者がどう働くか、あるいは専業主婦になるのかは、家庭それぞれの事情によります。

ただし、配偶者が他で働くという選択肢をハナから捨ててしまっている人がいるとしたら、もう一度考えて欲しいなと思います。

【編集後記】

土曜日に、大学の同期と、神田の「ベースボール居酒屋リリーズ神田スタジアム」というお店で飲んできました。

ベースボール居酒屋ということで、店内には野球のユニフォームがたくさん飾ってあったり、WBCの映像をテレビ画面で流したりしていました。

まわりのお客さんの中には、ユニフォーム姿の人もいて、野球ファンに愛されているお店のようです。

料理や飲み物は野球とは特に関係のないものでしたが、その中で唯一野球に関係していたのが、プロ野球チップスでした。

子供の頃に、このカードを集めていましたが、今でもあるのですね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。