月末の引き落としは避けられるなら避けたほうがいい

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会社は、会計データの入力をして定期的に試算表を作成しますが、その試算表は月単位で作成することが多いです。

小規模企業であれば、1日単位や1週間単位で試算表を作成することはほとんどないでしょう。(大企業でもないと思いますが)

試算表を見るという点では、同じ月内であれば、日がずれていてもあまり問題はありません。

しかし、月がずれてしまうと、試算表を見る際に影響が出ます。

月末の引き落としといえば、社会保険料

月末の引き落としと言って、まず思いつくのは社会保険料ではないでしょうか。

社会保険料を口座引き落としで支払う場合は、引き落とし日が納期の最終日となっているため、月末に引き落としになります。

月末が土日祝日の場合は、翌営業日です。

したがって、月末が土日祝日の場合は、翌月初に引き落としになります。

この場合、会計ソフトの入力で、社会保険料を引き落とし日に入力していると、翌月に計上されてしまいます。

これを避けるには、月末に社会保険料を計上する必要があります。

しかし、そもそもが、社会保険料は当月分を翌月に支払います。

例えば、6月30日が日曜日で、7月1日に引き落としになったとします。

毎月引き落とし日に社会保険料を計上している場合、6月は、社会保険料の計上がないことになります。

6月末に引き落とされる社会保険料は、5月分なので6月末に5月分の社会保険料の未払金を計上したとしても、発生主義とは言えないことは知っておきましょう。

本来の発生主義であれば、5月分の社会保険料は5月末に計上すべきです。

だから、普段は社会保険料を引き落とし日に計上していて、月末に落ちなかったときだけ未払金を計上するとしても、それは発生主義に基づいているとは言えません。

それでも、毎月の損益を比較する場合は、意味があるとも言えます。

発生主義に基づいて、社会保険料を毎月当月分を当月末に計上している場合は、決算修正で社会保険料の未払金を計上することはありません。

期中、引き落とし日に社会保険料を計上している場合、通常は、決算修正で1ヶ月分の社会保険料の未払金が計上されます。

しかし、期末が土日祝日の場合は、2ヶ月分の社会保険料が計上されることにも注意しましょう。

発生主義とは別の視点で、月末に未払金を計上するかどうかを判断します。

引き落とし日を選べるのであれば、月末は避ける

会社の事情にもよるので、一概には言えませんが、引き落とし日を選べるのであれば、月末は避けたほうがいいです。

引き落としの多くは、引き落とし日が土日祝日の場合、引き落とし日は翌営業日になります。

ですから、月末が引き落とし日になっていると、月がずれてしまいます。

会計データを月別で見るという点からすると、月ずれはない方がいいです。

まとめ

小規模企業の場合は、期中の入力を売上や仕入は発生主義で入力していたとしても、他の支払いなどは支払日で計上していることも多いと思います。

その場合に、引き落とし日の月がずれてしまうと、月別の推移や比較が見にくくなります。

ある月には、計上がなかったり、ある月には2ヶ月分が計上されたりすると、比較だけではなく、入力の確認でも手間がかかってしまいます。

引き落とし日の月ずれがなければ、それほど意識しなくてもよくなります。

発生主義を徹底するとか、入力を正確に行いたいとなると、全ての取引を発生主義にするということになります。

しかし、小規模企業の場合は、期中の入力をそこまで徹底すると、手間が増えすぎてしまいます。

売上や仕入は経営の分析上、発生主義を徹底したとしても、販売費及び一般管理費やその他の支払いで、支払日に計上してもそれほど問題のないものは、支払日に計上してもいいでしょう。

その場合に、支払日の月ずれをどうするのかという問題があります。

そもそもの引き落とし日を月末にしないことで、ある程度の月ずれは避けることができます。

社会保険料など、引き落とし日の変更ができないものの場合は、月別の推移や比較がしやすいようなルールを会社が設けることをおすすめします。

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住民税の通知が届いて、次の記事が読まれているみたいです。

給与収入が100万円以下でも、住民税がかかることがある

2016.09.14

とりあえず、ブログ村の登録解除は、PV数にはほとんど影響がないみたいで安心しました。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。