3月15日17時を過ぎても確定申告書を期限内申告する方法

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本日3月15日は、所得税の確定申告、贈与税の申告期限となっています。

なかには、今この時点でまだ確定申告書を作成中という人もいることでしょう。

確定申告書を期限内に提出できなければ、青色申告特別控除の65万円を控除することはできないですし、延滞税などが発生する可能性もあります。

たとえ、今日の17時を過ぎたとしてもあきらめるのはまだ早いです。

そこで、3月15日の17時過ぎでも期限内申告ができる方法を紹介します。

e-Tax(電子申告)する方法

e-Taxであれば、3月15日の24時までに申告をすれば、期限内提出になります。

17時を過ぎても、7時間の猶予があります。

7時間あれば、一から確定申告書を作成することも可能です。

ただし、e-Taxの場合、インターネットの接続環境や、マイナンバーカード、ICカードリーダーが必要になります。

今の時点で、これらが揃ってないとすると、現実的ではない選択になります。

これらの準備ができている場合は、e-Taxで申告しましょう。

確定申告書を郵送する方法

e-Taxは無理だという人には郵送で提出する方法があります。

郵送で提出する方法のポイントは、通信日付です。

3月15日の通信日付があれば、期限内申告になります。

近くの郵便局で遅くまでやっている郵便局を調べて15日の通信日付で郵送しましょう。

ちなみに千葉県内で24時までやっている郵便局は以下の通りです。

・美浜郵便局
・市川郵便局
・船橋郵便局
・浦安郵便局
・千葉中央郵便局
・松戸南郵便局

ちなみに、わたしは法人の申告ではありましたが、最終日の23時半ごろに市川郵便局に行ったことがあります。

何かの試験の申し込みの最終日で、申し込もうとしていた人が書類の不備でダメらしく窓口の人に掛け合っていた人がいました。

何事も期限ぎりぎりは、リスクがありますので、できれば早めに済ませておいた方がいいことは間違いありません。

郵送の場合のもう一つの注意点は、「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要がある点です。

ゆうパックや宅急便の場合は信書扱いにはなりませんので、税務署に到着した日の受付になってしまいます。

間違っても最終日にゆうパックで送ることはやめましょう。

レターパックは信書を送ることができますので、申告書の送付にも使えます。

税務署の時間外収受箱に投函する方法

税務署には、時間外収受箱というものがり、これを利用する方法もあります。

税務署の時間外収受箱の場合は、3月15日の24時までに投函すれば、期限内申告となります。

もし、3月15日の24時にどうしても間に合わないという場合は、税務署の時間外収受箱に投函する方法を選びましょう。

16日の朝までに投函すれば、15日の扱いになることもあります。

以前は、翌日の朝までに投函すれば大丈夫と言われていましたが、最近では、24時で区切って管理していることもあるようです。

どうしても24時を過ぎた場合は、ダメモトで時間外収受箱に投函すれば、もしかしたら期限内申告になるかもしれません。

随分前のことになりますが、わたしもこの方法で期限内申告をしたことがあります。

まとめ

確定申告が期限後申告になると、税金上で不利益が発生することもありますし、そうでなかったとしても気分がよくありません。

期限内に提出できるのであれば、期限内に提出しておきたいものです。

3月15日17時を過ぎてもあきらめてはいけません。

24時までであれば、期限内申告をする方法はあります。

もし、24時を過ぎたとしても、ダメモトで時間外収受箱に投函するという方法もあります。

最後の最後まで期限内申告を目指しましょう。

 

※24時過ぎに時間外収受箱に投函して、期限後扱いになったとしても責任はとれませんので、ご了承ください。

 

【編集後記】

昨日はホワイトデーということで、習志野市にある、ル・パティシエ ヨコヤマでケーキを買いました。

平日の昼間だというのに、混んでいました。

さすがに人気店ですね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。