年末調整に向けて配偶者やお子さんの収入を把握しておこう

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年末調整の時期です。

すでに会社に書類を提出したという人もいるでしょう。

今回は、配偶者やお子さんがパートやアルバイトをしている人に向けての注意点を書いてみます。

お子さんの場合

お子さんのアルバイト収入を正確に把握していない人は意外と多いのではないでしょうか。

お子さんのアルバイト収入のことを何も考えずに、控除対象扶養親族の欄にお子さんの名前を書いてはいけません。

アルバイトをしている場合は、収入を確認しておきましょう。

お子さんの場合は、収入が103万円を超えるかどうかで取り扱いが変わってきます。

お子さんの収入は、アルバイトの給与収入を前提として話をしています(その他の所得については、ここでは考えません)。

大学生にもなると、アルバイトで年103万円超働く人も珍しくはありません。

同居をしていてもお子さんの収入を把握していない人が多いでしょうから、1人暮らしをしていれば、なおさらわかりません。

わからないのですから、直接お子さんに聞いてみましょう。

何を聞くかというと、2018年中に支払われた給与の額面金額の合計額です。

雇用保険や所得税が差引かれている場合は控除前の金額です。

今年中に支払われたというのがポイントです。

例えば、末締め翌月10日払いであれば、2018年1月10日に支払われた給与から、2018年12月10日までに支払われる予定の給与の合計額を聞きます。

今の段階で、すでに103万円を超えているようでしたら、扶養控除の対象にはなりません。

お子さんについての扶養控除はあきらめましょう。

しかし、今の段階で103万円をちょっと超えるかもというくらいであれば、残りの1か月のアルバイトを少し減らしてもらえば、給与収入が103万円以内に収まり、扶養控除を受けられるかもしれません。

自身の税率が20%であれば、76,000円程度税額に影響がありますから、お子さんに少し気を使ってもらってもいいと思います。

さらに、130万円を超えてしまうと、健康保険の扶養からも外れてしまう可能性があります。

配偶者の場合

配偶者については、複雑になりました。

簡単に説明するのが難しいくらいで、嫌になりますね。

まずは、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

しかし、自身の所得金額により、配偶者控除の金額が変わってきます。

さらに、自身の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりました。

配偶者の給与収入が103万円を超えるとどうなるかというと、給与収入が201万6千円まで、段階的に配偶者特別控除というものを受けることができます。

配偶者特別控除の金額は、本人の所得と、配偶者の所得に応じて細かく決められています。

配偶者の給与収入が201万6千円までは、段階的に配偶者特別控除が受けられます。

ここで終わればまだいいのですが、健康保険のことも考えなくてはいけません。

配偶者が健康保険の扶養に入っている場合は、給与収入が130万円超かどうかで取り扱いが変わってきます。

配偶者が大きな会社(従業員500人超の会社)で働いている場合は、130万円ではなく、106万円超で取り扱いが変わります。

ただし、所得税の判定と健康保険の判定は、基準が違います。

所得税では、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与の合計額で判定します。

対して、健康保険では、年間の見込み額で判定します。

ですから、配偶者の2018年の給与収入が130万円(又は106万円)を少し超えたからといって、すぐに健康保険の扶養から外れるということにはならないと思います。

しかし、念のためにも配偶者を健康保険の扶養にしたいのであれば、2018年の給与収入も130万円(又は106万円)以内になるように意識しておいた方がいいでしょう。

まとめ

配偶者やお子さんのパートやアルバイトの収入を把握していない人は意外に多いです。

配偶者やお子さんの給与収入によって、自身の税額も変わってきますので、今の時点で確認しておくようにしましょう。

もし、ギリギリで取り扱いが変わるような金額であれば、残り1か月の働き方を調整してもらうことを考えてもいいと思います。

嫌なパターンは、後から訂正になるパターンです。

控除を受けてしまっていて、後になって、給与収入が超えていたことが判明することはよくあります。

お子さんのアルバイトの収入なんてばれないだろうとは思わないようにしましょう。

アルバイト先がきちんと報告をしています。

後から追加で払うのは負担感が大きいです。

今確認しておけば、少なくとも後から追加で払うということはなくなります。

【編集後記】

ついに千葉ロッテがFA宣言をした丸選手と交渉を行ったようです。

ネットの記事を読むと、あっさりと交渉が終わったような感じがして、ちょっと不安です。

ただ、井口監督も同席したみたいですし、果報を寝て待つことにしましょう!

 

今日は意外なところでお客様をお会いしました。

地域密着で営業をしていると、こういったことは珍しくはありません。

 

アイキャッチ画像は、少し前にわたしが作ったおでんです。

ほとんど買ったものをそのまま鍋に入れただけですが、美味しくできました。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。