働く環境を整えるためにやったこと

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弊事務所は、2016年8月に開業し、2018年9月に初めてのパートさんの採用を行いました。

その後、働く環境を整えるためにやったことについて書いてみます。

募集時の条件は以下のようなものでした。

・雇用形態 パート 雇用期間の定めなし
・時給○○円~(経験・能力等を考慮のうえ、決定いたします)
・賞与 なし
・昇給 年1回

どこにでもあるような内容だと思います。

時給は伏せていますが、高い金額ではありません。

未経験者も想定していたため、自分としてはかなり低い金額に設定したつもりです。

さらに、ブログ記事を読んで、納得したうえで応募してください、というようなことも書いていました。

この状態から、2年10カ月ほどが経ちましたが、その間に、働く環境を良くしたいと思い、色々と改善してきました。

時給のアップ

働く環境として給料はとても大切な要素です。

弊事務所では、そんなに高い給料を払うことはできませんが、それでも少しずつ改善しています。

採用になったパートさんは未経験の状態で入社したこともあり、当初の時給は低い金額でした。

募集時に、○○円~と書いてあった一番低い金額でのスタートでした。

そういった事情もあったのですが、そこから、半年ごとに時給を上げ、今までに5回時給を上げてきました。

元々が低い金額でしたし、昇給の幅も大きくないので、5回上げても、時給が高いとは言えないかもしれませんが、改善はしてきました。

もともと、ガンガン稼ぎたい人には向かないと書いていましたし、言っていたので、とにかく稼ぎたいという人にとっては満足のいく給料にはなりません。

そういった方は、他で働いてもらうしかありません。

賞与

募集時には、賞与はなしとしていました。

当時は払えるかわからなかったので、賞与はなしと書くしかなかったような状況だったと思います。

少しずつ事務所の売上も増えてきて、賞与を払える状況になってきました。

初めての賞与は、2019年12月でした。

パートさんが入社して、1年3カ月ほどたった頃です。

少額なので、賞与と言えるほどの金額は出せませんでしたが。

それでも、それ以来、年3回(3月16日、7月10日、12月10日)賞与を出せています。

賞与の支給日にもこだわりがあります。

自分が勤務していたころ、一年で一番忙しい確定申告が終わった時に賞与があったら嬉しいなと思っていたので、3月16日を支給日にしています。

また、年末の最後の営業日に賞与が支給されていた事務所もありましたが、それだと、年末までいくらもらえるのかわからない状況になるので、それは嫌だと思いました。

ですので、年末よりは少し早い12月10日にしています。

そして、2020年12月には、初めての決算賞与も支給することができました。

賞与については、本当に低い金額なので、ここでこのように書くのもどうかと思いますが、それでも、支給で来ていることに変わりはないので、書くことにしました。

フレックスタイム制の導入

パートさんは、入社時は、1日5時間、週3日勤務でした。

曜日が決まっているわけではなく、2週間くらい前までの出勤スケジュールを入れてもらって、その日に出社するという感じでした。

勤務時間は、9時から15時で、お昼休憩が1時間でした。

今年の4月から、お子さんが小学校に入学したこともあり、勤務時間が、1日7時間、週5日勤務に変更になりました。

これを機に、フレックスタイム制を導入しました。

10時から16時をコアタイムとして、8時から10時、16時から18時までをフレキシブルタイムとしました。

清算期間を1カ月としているので、6時間半の日があったり、7時間半の日があったりしても、その月の所定勤務日数×7時間働けばいいことになっています。

もともと残業はほとんどなかったのですが、フレックスタイム制を導入して、残業時間はさらに減ったと思います。

残業は1分単位でつけていますが、以前は、9時始業で8時55分に出社すると、5分の残業が付きました。

帰りも、15時3分まで仕事をすれば、3分の残業が付きました。

朝と帰りで、1日あたり5分から7分の残業が発生していました(当然、その分の給料を支払います)。

フレックスタイム制になると、例えば、8時15分に出社した場合、16時17分に帰れば、1日の勤務時間は7時間2分になります。

朝の何分かの残業がなくなります。

さらに、1カ月で清算しますので、その月の所定勤務日数が21日だとすると、所定勤務時間は、147時間になります。

月末の前日までに、140時間10分働いていたとすると、最終日は、6時間50分働けばいいことになるので、1か月の残業時間をほとんど0にすることも可能になりました。

実際は、0ということにはなっていませんが。

時間単位の有給使用

有給は、もともと法定通りにしていましたが、1日単位での使用にしていました。

これを、この4月からは、時間単位で使用できることにしました。

これによって、勤務中に1時間有給を使って私用を片付けるというようなことができるようになりました。

細かいことですが、改善ではあると思います。

社会保険に加入

先ほど、4月からパートさんの勤務時間が増えたと書きました(それまでは、週15時間)。

それによって一週間の勤務時間が35時間になりました。

実は、個人の税理士事務所は、社会保険の加入義務はありません。

ですので、加入しなくてもいいのですが、パートさんに希望を聞きました。

パートさんが社会保険に入りたいと言ったので、加入することにしました。

当然、雇用保険にも加入しました。

退職金制度の導入

これも、募集時にはなかった制度です。

入社後半年くらいたってから、中退共(中小企業退職金共済制度)を始めました。

金額は多くありませんが、20年30年続ければ、多少まとまった金額にはなるかと思います。

それに加えて、現在は、イデコプラスの導入の手続きをしています。

イデコプラスは、社会保険加入と同時に行いたかったのですが、手続きに時間がかかります。

国民年金基金連合会に電話をして手続きを進めていて、6月には開始できる見込みだったのですが、現時点でも導入できていません。

開始はさらに遅れて8月にずれ込むかもしれません。

国民年金基金連合会や管理運営機関の動きの遅さにはイライラいしているところです。

その他

ここまでに書いたこと以外にも、細かい点で改善を続けているつもりです。

基本的な考え方として、パートさんの考えている少し上をいくことを意識しています。

例えば、昇給の回数で言えば、年に1回と思っていたところを2回にする、賞与もないと思っていたところを支給する。

退職金についても同様です。

退職金については、中退共に入ったんだぁ、と思ったところにイデコプラスを導入して二本立てにする。

有給については、法定通りの付与で、全て消化してくださいと言っているところに、さらに時間単位の使用を許可する。

社会保険の加入義務はないのに、加入する。

などです。

実際は、パートさんがどう考えているのかわからないのですが、パートさんが考えるその少し上を狙うということは意識しています。

こんなことを書くと、どんどん要求が高くなってしまうかもしれませんが、それは大丈夫でしょう(たぶん)。

まとめ

働く環境を整えるためにやってきたことについて書きました。

給料だけで言えば、わたしの事務所よりも条件がいいところはたくさんあると思います。

でも、給料以外も含めた全体的な働く環境を良くしたいという気持ちでいます。

ですから、給与以外の面にも力を入れています。

わたしの場合、人をたくさん雇うことはありません。

その点は働く環境を整えるうえで有利だと思います。

10人も20人も雇うのであれば、なかなか難しいことも多くなります。

それは考え方次第なので、わたしはわたしが良いと思うことに力を入れていますし、今後もそうしていくつもりです。

今後も、働く環境を良くしていけるように頑張っていきます。

【編集後記】

最近ブログの更新頻度が高くなっていますが、たまたまです。

今後も書けるときに書く、不定期更新でいく予定です。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。