報酬の支払いの際は源泉徴収を忘れずに

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源泉徴収が必要な報酬・料金

会社や個人事業主が、報酬や料金を支払う際に源泉徴収が必要な場合があります。

よく出てくるものをいくつかあげてみます。

・原稿料や講演料など(1回の支払いが5万円以下のものを除く)
・弁護士、公認会計士、司法書士、税理士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

他にもあるのですが、この2つが多いのではないでしょうか。この2つの支払いでも、支払い先が法人である場合は源泉徴収の必要がありません。したがって、個人税理士に支払う報酬は源泉徴収の対象となりますが、税理士法人に支払う報酬の場合は源泉徴収の必要がありません。

また、個人事業主の場合は給与の支払い者でないときは、源泉徴収をする必要はありません。(ホステス等に報酬・料金を支払う場合を除く)

源泉徴収税額

これらの支払いの際に源泉徴収する金額は以下の通りです。

支払金額(A) 100万円以下  A×10.21%
支払金額(A) 100万円超   (A‐100万円)×20.42%+102,100円

1回の支払い金額が100万円以下の場合は、10.21%。100万円を超える場合は100万円以下の部分については、10.21%、100万円を超える部分については、20.42%です。

報酬・料金は原則として消費税込みの金額が源泉徴収の対象となりますが、報酬・料金の本体価格と消費税の額が明確に区分されている場合には、本体価格を対象とすることができます。少しでも税額を少なくするため、この場合は本体価格を対象としましょう。

これらの請求書に源泉所得税の額と差し引き請求額が書いてある場合はいいのですが、書いてない場合がありますので、注意が必要です。この場合は、自分で源泉所得税を計算して、それを差し引いて支払う必要があります。支払い者が源泉徴収義務者なので仕方ありません。

また、司法書士や土地家屋調査士への支払いの場合の源泉徴収税額は、1回に支払う金額から1万円を控除した額に10.21%を乗じた額になります。司法書士や土地家屋調査士の場合は、登録免許税や収入印紙代の立替も多いです。これらの金額は除いていいことになっていますし、司法書士の請求書にはだいたい、この立替金の額や源泉所得税の額が書いてありますので、大丈夫だと思います。

源泉所得税の納付

報酬・料金を支払う際に源泉徴収した源泉所得税の額は原則として支払った月の翌月10日までに納付します。ただし、源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月~6月支払い分は7月10日までに、7~12月支払い分は翌年1月20日までに納付することができます。

原稿料や講演料などにかかる源泉所得税については納期の特例の適用はありませんので、原則通り支払った月の翌月10日までに納付することになります。

源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合には、不納付加算税が課せられることがありますので、源泉所得税の納付は絶対に期限内に済ませるようにしましょう。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。