給与収入が100万円以下であれば、住民税がかからないと思っている人も多いと思います。しかし、100万円以下でも、市町村によっては、均等割という税金がかかることがあります。
配偶者に扶養の範囲内で給与を出したい
配偶者に、会社の仕事を手伝ってもらって、扶養の範囲内(給与収入103万円以内)で給与を支払っていることは多いでしょう。
また、パートやアルバイトで扶養の範囲内で働いている人も多いと思います。
103万円を12で割って、1万円未満を切り捨てて月8万円の給与を支払っていることがよくあります。もちろん、月8万円に見合う仕事をしてもらうことが前提です。
これで、給与をもらうほうの配偶者自身には税金はかからないのでしょうか。かからないと思っている人が多いのですが、市町村によっては、住民税の均等割がかかってしまいます。
住民税は、課税団体が市町村のため、均等割の非課税の基準額が市町村によって異なります。ですから、給与収入が年96万円でも、均等割がかかる市町村とかからない市町村があるのです。
配偶者自身の住民税を0にしたい場合は、住所のある市町村の非課税基準額を確認する必要があります。
個人住民税の均等割とは
個人住民税には、均等割と所得割というものがあります。
所得割とは、前年の所得に対してかかる住民税です。所得割は前年の給与収入が100万円以下の場合はかかりません。
住民税の計算についての過去記事はこちら
「給与収入の場合の住民税の計算」
均等割とは、その市町村内に住所がある場合に決まった額を納付しなければいけないものです。住所がなくても、その市町村内に事務所や事業所がある場合は、納付しなければいけません。
納める均等割の額は、年5,000円です。(平成26年度から平成35年度までは5,000円となっています。)
均等割を納めなくてもいい人
均等割は、基本的には所得に関係なく年5,000円を納める必要があるのですが、納めなくていい人もいます。
各市町村によって、非課税の基準額が決まっていて、前年の合計所得金額がその金額以下であれば、均等割を納付する必要はありません。
今回は、その人の所得が給与所得のみの場合で、その人自身に扶養する人がいない場合を前提にみていきます。
千葉県内の各市町村のホームページで均等割の非課税の基準額を確認しました。
給与収入の場合は、最低でも65万円の控除がありますので、所得金額ではなく給与の収入金額でみる場合は、下記の金額に65万円を加算して考えます。
合計所得金額が35万円以下の市町村
千葉市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、松戸市
合計所得金額が315,000円以下の市町村
佐倉市、八千代市、柏市、我孫子市、市原市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市
合計所得金額が28万円以下の市町村
印西市、木更津市、大網白里市、館山市、勝浦市、旭市、香取市、いすみ市、東金市、八街市、袖ヶ浦市、君津市、富津市、白井市、匝瑳市、山武市、神崎町、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生村、白子町
市役所のホームページで非課税の基準額が確認できなかった市町村
四街道市、成田市、茂原市、銚子市、富里市、鴨川市、南房総市、酒々井町、栄町、多古町、東庄町、一宮町、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
比較的人口の多い市は、給与収入が100万円以下となっています。人口の多い柏市が965,000円以下となっているのは少し意外でした。
比較的人口の少ない市町村では、93万円以下となっています。
93万円以下となっている市では、月8万円(年96万)以上の給与をもらうと、住民税の均等割がかかってしまいます。
月85,000円(年1,020,000円)だと、配偶者控除の対象にはなりますが、基準額が315,000円以下や350,000円以下の市町村でも、均等割が発生します。
また、所得控除などが基礎控除以外何もない場合は、所得割が発生することもあります。
ホームページで確認できない市町村も結構あったので、改善して欲しいところです。わたしの住んでいる四街道市も確認できなかったのは残念です。
※以下のかたは均等割も所得割もかかりません。
・生活保護法による生活扶助を受けているかた
・本人が障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当するかたで、前年中の合計所得金額が、125万円以下のかた(給与収入でいうと、2,043,999円以下のかた)
※各市町村のホームページを確認して記載していますが、住民税がかかるかからないの判断は、ご自身で役所に問い合わせるなどして、ご確認していただきますようお願いします。