個人型確定拠出年金に加入している人であれば、国民年金保険料は当然支払っていなければいけません。
先日、国民年金の未納の通知が来て、一瞬焦りましたので、記事にすることにしました。
何故、国民年金の未納が発生したのか
わたしは、7月末まで国民年金の第2号被保険者で、8月からは国民年金の第1号被保険者になっています。
国民年金には、第1号被保険者から第3号被保険者があり、以下のようになっています。
第1号被保険者 自営業者、学生、無職の人などの国民年金のみの加入者
第2号被保険者 サラリーマン、OL、公務員などの厚生年金・共済年金の加入者
第3号被保険者 サラリーマンや公務員の妻など第2号被保険者の被扶養配偶者(保険料の負担がありません)
厚生年金から国民年金に切替の手続きをした後に、日本年金機構から保険料の納付書が送られてきます。
国民年金には保険料を前納すると、割引になる制度があります。
国民年金の前納については、過去の記事で少し触れています。
送られてきた納付書に平成29年3月までの、前納の納付書があったので、それを納めました。
そして、平成29年4月以降については、口座振替での2年前納の手続きをしたのです。2年前納では、保険料が15,000円程度割引になるので大きいです。
しかし、ここに落とし穴がありました。
今回送られてきた前納の納付書は、前納可能な期間に対するものだったのです。おそらく8月分は前納可能期間を過ぎていたのでしょう。
それに気づかずに、9月分から翌年3月分を前納した結果、8月分が未納になってしまったのです。
未納の通知が来たときは、びっくりして「そんなはずはないよ」と思いましたが、確認したら、未払いでした。
個人型確定拠出年金を、企業型から個人型へ変更の手続き中だったので、国民年金に未納があって大丈夫かなと、少し焦りましたが、そちらも大丈夫でした。
確定拠出年金の移換の手続きについては、近いうちに記事にする予定です。
現金納付やクレジットカードの納付でも、2年前納が出来るようになる
この2年前納は、現在では口座振替のみですが、平成29年4月以降は現金やクレジットカードの納付でも出来るようになります。その申し込みは平成29年1月予定となっています。
クレジットカードでも、口座振替と前納による割引額は変わらないようです。
「あれっ!!」
これ、今回日本年金機構のホームページを見て初めて知りました。前に調べたときは現金やクレジットカードの2年前納については触れていなかったような気がします。
知っていたら、口座振替での2年前納の手続きを待ったのになぁ。しょうがないので、1月以降にクレジットカードによる納付に変更する手続きをします。
割引額が同じであれば、クレジットカードの方がいいですよね。ポイントもつきますし。
国民年金の納付では、ポイントがつかないクレジットカードもあるかもしれませんので、気を付けてくださいね。
国民年金に未払いがあったときの個人型確定拠出年金の取扱
国民年金基金連合会のホームページによると、毎年3月に前年1月から12月までの国民年金の保険料の納付状況を確認するようです。
そして、未納の月があれば、その月の分の個人型確定拠出年金の掛金が還付になります。
前年分を確認するということなので、年が変わっていますし、前年分の確定申告が終わってしまっています。
前年に所得控除を受けていれば、所得税の修正申告が必要になりますし、掛金の還付に伴う手数料も発生するようです。
個人型確定拠出年金に加入している人が、国民年金を納めないと大変面倒なことになるということです。国民年金の未納がないように気を付けましょう。
そうは言っても、問題になるのは翌年3月以降です。
もし、納付漏れがあった場合は、それまでに納付をしておけば、大丈夫ということになります。
納付書で納めている人で、つい忘れてしまったとか、口座振替でたまたま残高不足で納付漏れになったとか言う人は、早めに気づいて納付をすれば大丈夫です。
まとめ
国民年金に未納がある場合の、個人型確定拠出年金の取扱については、細かく把握はしていなかったので、未納の通知がきたときは正直焦りました。
しかし、気づいてすぐに納付をすれば、ほぼ問題ないでしょう。
厚生年金から、国民年金に切り替えた人で、こんな理由で未納が発生することもあるよということで記事にしてみました。