法人成りか個人事業かは、自分がどうしたいかが大事

スポンサーリンク


法人成りをするか個人事業のままにするかの判断要素は、税金の有利不利だけではなく、自分がどうしたいかが重要です。

年齢が40歳以下の人であれば、この先20年から30年以上も事業を行っていく可能性があります。

目先の税金の有利不利よりも、長い目で見て法人成りするかどうかの判断をしたほうがいいです。

事業の継続性は大事

数年事業が上手くいって税金の負担がふえてきたので法人成りを考えることは、よくあります。

消費税の課税事業者になるタイミングでもあります。

個人事業で消費税の課税事業者になる前に法人成りをすれば、4年近く消費税の免税事業者でいることもできます。

しかし、消費税の免税期間は2年程度です。

さらに、個人事業で消費税を納めるようになった後に、法人成りをしても、法人成りをしてから2年近くの免税期間を得ることができます。

結局、トータルで見ると消費税の免税事業者である期間はあまり変わりません。

むしろ、売上がもっと多くなってから法人成りしたほうが、免税事業者のメリットは大きくなることもあります。

消費税の課税事業者を避けるという理由での法人成りは、慎重に判断しましょう。

消費税の免税期間は2年程度です。

事業を今後20年継続するのであれば、免税期間は10分の1の期間に過ぎません。

それよりも、事業の継続性を考えたほうがいいです。

法人成りをした後、10年20年と続く事業なのかどうかまで考えてから、法人成りしましょう。

事業を大きくしたいかどうか

事業を大きくしたい、あるいは、スピードを持って事業を拡大したいというのであれば、早く法人成りしたほうがいいと言えます。

人を採用するにも、大きな会社と取引をするにも、会社のほうが有利です。

しかし、会社に規模を求めない場合は、個人事業でも問題ないケースも多いです。

まとめ

個人事業を開始して数年くらいだと、税金に対して免疫ができていなく、負担感を強く感じる人も多いです。

そういうときに、法人成りを考えると、目先の税金の負担感に負けて、つい法人成りを選択しがちになります。

もちろん、事業の継続性に問題がなく、事業を拡大していきたいということであれば問題はありません。

事業を拡大するつもりでなくても、法人としてやっていきたいということでも構いません。

ただし、目先の税金の負担を少なくしたいというだけの理由での法人成りは避けたほうが無難です。

【編集後記】

庭の一部に芝を張る準備をしています。

雑草を根っこから取り除いた方がいいのですが、これが、かなり大変な作業です。

雑草は、ほんとに厄介な存在です。

家庭菜園では、ミニトマトが色づいてきました。初収穫の日は近いです。


 

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

スポンサーリンク

関連記事

ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。