個人事業主やフリーランスの人であれば、国民年金と国民健康保険に加入している人が多いでしょう。
国民年金保険料や国民健康保険料は、支払った額がそのまま所得控除になります。
所得控除ですから、所得控除の額×税率分の所得税や住民税が安くなります。
事業所得が赤字の場合、税金は安くならない
事業所得の他に所得がない個人事業主やフリーランスで、事業所得が赤字の場合は、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っても税金は安くなりません。
所得控除は所得から控除するものですが、赤字の場合は控除することができません。
ですから、開業1年目などで事業所得が赤字になるような場合は、無理をして納期の到来していない国民年金保険料や国民健康保険料を支払わないようにしましょう。
手元にお金があるからといって国民年金保険料を前納することはやめましょう。
また、毎月コンビニなどで支払っている場合、国民年金保険料の11月分の納期限は翌年1月4日ですので、年が明けてから支払うようにしましょう。(翌年も赤字の場合は同じですが)
国民健康保険料の場合は、市町村によって納期が異なります。
四街道市の場合、12月の納期限は12月28日です。千葉県の市町村は年内の納期限になっているところが多いみたいです。
納期限が1月4日の市町村の場合は、年が明けてから支払った方がいいでしょう。
仮に国民年金の保険料が月額16,500円、国民健康保険料の月額が30,000円で、所得税と住民税を合わせた税率が20%の人であれば、9,300円の税額が変わります。
翌年の納期分まで全て支払ってしまうと、影響はさらに大きくなります。
決して、影響が少ないとは言えないでしょう。
税率の高い年に支払った方が有利
逆に、今年は税率が高いけれど、来年は税率が低そうだというときは、その年に支払える分だけ支払ってしまった方が有利になります。
所得税と住民税を合わせた今年の税率が40%の人であれば、支払った国民年金保険料や国民健康保険料の40%の税金が安くなります。
翌年の税率が20%だとすると、安くなる税金が、今年と来年では、倍も違います。
また、過去の国民年金保険料に未納がある場合は、今であれば、過去5年分の国民年金保険料を納めることができます。(平成30年9月まで)
例えば、3年前に国民年金保険料の未納がある場合は、今年と来年で税率の高い方の年に支払った方が税金上は有利になります。(未納の国民年金保険料があることによって、他に不利益が生じる可能性もありますので、税金上の有利不利だけで判断するのはリスクもあります。)
5年を超えてしまうと後納はできなくなりますので、その点には注意が必要です。
まとめ
国民年金保険料や国民健康保険料は、原則として支払った年の所得控除になります。
12月31日に支払うか、1月4日に支払うかで安くなる税金が変わってくる可能性があります。
納期限の範囲内で税率の高い年に支払った方が有利なのです。
税率の低い年には、無理をして納期の到来していない分は支払わない、税率の高い年には先に支払えるものは支払ってしまうと税金上有利になりますので、覚えておきましょう。
国民年金保険料については、2年前納すると、かなりの割引がありますので、毎年安定した所得がある人は、2年の前納も検討しましょう。
2年分を前納したときの所得控除は、納めた年にまとめて控除することもできますし、その年分の保険料に相当する額を控除することもできますので、有利な方法を選ぶようにしましょう。
【編集後記】
先週末に、東金市松之郷にあるぶどう郷に行ってきました。
松之郷のぶどう郷には昨年も行っています。
松之郷のぶどう郷にあるぶどう園では、ぶどう狩りをすることはできますが、食べ放題をやっているところはないと思います。
わたしは、ぶどう狩りもせずに自宅用としてぶどうを購入しました。
昨年は藤稔という品種が、粒も大きくて甘くて凄く美味しかった印象があります。
今年は、昨年食べたものに比べると藤稔の甘さがそれほどでもなかったように感じました。
たまたまなのでしょうか。しかし、巨峰は甘くて美味しかったです。