ジュニアNISAと贈与税

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昨日はジュニアNISAを開設したという記事を書きました。

今日は、ジュニアNISAと贈与税について書いてみます。

ジュニアNISAに贈与税はかかるの?

ジュニアNISAは贈与税の対象となります。

ですから、その年に80万円をジュニアNISAで新規に投資をしたとしたら、80万円の贈与があったことになります。

もし、父から子にその年に贈与された金額がジュニアNISAの80万円のみであれば、結果として贈与税はかかりません。

贈与税には、基礎控除額というものがあり、基礎控除額の範囲内であれば、贈与税はかかりません。

この基礎控除額は110万円なので、ジュニアNISAで80万円を贈与をしたとしても、贈与税はかからないことになります。

しかし、あくまでも他に財産の贈与がない場合の話です。

例えば、ジュニアNISA80万円の他に、現金100万円を贈与していたとしたら、贈与をした金額は合わせて180万円になりますので、基礎控除額110万円を差し引いた70万円部分に対して、贈与税がかかることになります。

贈与をしたら、お金は子供のもの

ジュニアNISAの他にお金やその他の財産をあげなければ、贈与税はかからないということはわかりました。

しかし、他にも注意点はあります。

ジュニアNISA口座のお金は、親が管理します。

しかし、お金は贈与をした以上、そのお金は子供のものです。

親が子供の教育資金のためと思ってジュニアNISAでお金を貯めたとしても、子どもが18歳になって、そのお金をどう使おうが子供の自由です。

子供が高校を出て就職したから、このお金を親が自分のことのために使うということは基本的にできません。

現実的には、子どもの了承があれば、出来てしまうとは思いますが。

ただし、贈与をしたということは、そういうことです。

親は、ジュニアNISA口座のお金は子供のものだという認識を持つことが必要でしょう。

もし、ジュニアNISAではなく、子ども名義の普通預金口座に親がお金を貯めていて、その普通預金口座を親が管理していたとしたら、税務上は、そのお金は親のものとみなされます。

親が管理している時点で、親が亡くなれば、そのお金は親の相続財産ということになります。

この点は、ジュニアNISAと異なる点です。

贈与をしたら、子どものものになってしまうので、名義だけ子どもの名義にして管理は親がしたいという気持ちはわかりますが、税務上はそうはいかないということは覚えておきましょう。

まとめ

ジュニアNISAと贈与税について書いてみました。

ジュニアNISAの他に贈与をしたものがないのであれば、ジュニアNISAについて贈与税を気にする必要はありません。

しかし、ジュニアNISAの他にも贈与をする場合は、贈与税に注意しましょう。

また、親が子供の名義で積立預金などをしていたとしても、そのお金を親が管理している場合は、親の財産とみなされます。

もし、その積立預金で300万円貯めて、子供が18歳になったときに一括して贈与をすれば、贈与税がかかる可能税があります。

この点についても、大学の入学費用や授業料として支払う分には贈与税はかかりません。

普段はそれほど贈与税について気にしなくてもいいのですが、場合によっては贈与税がかかってしまうこともあります。

気になる場合は、贈与税について調べてみることをおすすめします。

【編集後記】

娘はいつも左を向いて寝ています。

頭の形にも影響を与えるかもしれないので、向き癖を直したいなぁと思っています。

無理に真上を向かせようとすると、結構な力で抵抗するので、無理はしないで少しずつ直せていけたらなと思います。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。