所得税の扶養控除、配偶者控除は年単位

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所得税の扶養控除や配偶者控除には月単位という概念はありませんので、対象になれば全額、対象にならなければ、0円ということになります。

基本はその年の12月31日の現況で決まる

扶養控除や配偶者控除の対象となるかどうかは、基本的にはその年の12月31日時点の現況によります。

2019年の扶養控除や配偶者控除の対象となるかどうかは、2019年12月31日の現況で決まります。

例えば、2019年12月30日に結婚をして籍を入れれば、2019年の配偶者控除の対象になる可能性があります。

逆に、2019年12月30日に離婚をしてしまえば、2019年は配偶者控除の対象にはなりません。

そして、対象となる所得については、その年の1年分の所得によります。

例えば、大学生の子供が10月からアルバイトをして月に10万円の収入があるとします。

月に10万円の収入だと年換算すると120万円だから扶養控除の対象から外れるかというとそんなことはありません。

所得はその年の1年間の所得で判定します。

1月から9月までは働いていなければ、その年の給与収入は30万円となり、扶養控除の対象となります。

では、大学4年生の子供が4月から就職をする場合はどうでしょうか。

この場合は、その年の収入が扶養控除の対象となる所得を超える可能性が高いです。

こういった場合は、1月の時点でわかっているのであれば、1月の時点で扶養から外しておくことをおすすめします。

なぜかと言うと、1月から3月の給与について、扶養控除が1人多い前提で源泉徴収されるからです。

そうなると、年末調整の時に不足分について徴収になってしまう可能性があります。

年末調整をすれば、結果として同じ税額になるのですが、最後に追加で徴収されるのはあまり気分のいいものではありませんので、わかっているならば1月から扶養から外しておいた方がいいでしょう。

その年に生まれた、あるいは死亡した場合

新しく子供が生まれた場合は、その年の12月31日の現況によりますので、扶養控除の対象となります。

しかし、15歳以下の子供については、扶養控除の金額はありませんので、扶養親族には該当しますが、扶養控除の対象にはなりません。

死亡した場合は、12月31日にいないことになるので、対象にならないかというと、そうはなりません。

年の途中で亡くなってしまった場合は、その年については、扶養控除、配偶者控除の対象になります。

極端なことを言えば、その年の1月1日に亡くなってしまったとしても、対象になります。

配偶者は所得が昨年までは高かったので、例年は配偶者控除を受けていなかったとしても、1月に亡くなってしまったような場合では配偶者控除を受けられる可能性があります。

例えば、月に30万円ほどの給与収入があった配偶者が1月に亡くなってしまった場合、その年の収入は1ヵ月分以下になりますので、配偶者控除を受けることができます。

本人が年の途中で死亡した場合

配偶者控除や扶養控除を受けていた本人が年の途中で死んでしまった場合は、その本人の準確定申告で配偶者控除や扶養控除を受けることができます。

そして、亡くなった後は、配偶者がお子さんを扶養しているのであれば、その年に、その配偶者も扶養控除を受けることができます。

この場合、1人のお子さんについて、本人と配偶者の2人が扶養控除を受けることができます。

まとめ

扶養控除や配偶者控除には、月割りという概念はありません。

その年について、摘要があるかないかのどちらかです。

ただし、年の途中で本人が死亡した場合は、同じ扶養親族に対して、2人の人が扶養控除を受けることができる可能性があります。

扶養控除や配偶者控除を意識して、結婚したり離婚したりする人はいないと思いますが、年末年始に結婚や離婚をした場合は、注意が必要です。

ちなみに、住民税は1月1日の時点で課税されますので、12月31日に死亡すれば、翌年分の住民税はかかりません。

【編集後記】

昨日の編集後記で娘の下痢がおさまったと書いたのですが、どうやらまだ完全にはおさまっていなかったみたいです。

昨日の夜から鼻水も出ていて、風邪を引いて調子が悪くなったのかもしれません。

赤ちゃんの体調は難しいですね。


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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。