住民税は特別徴収しなくていい場合もある

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平成28年度から住民税の特別徴収が徹底される

個人事業主あるいは会社が給与を支払う際には所得税のほかに住民税を特別徴収しなければいけません。特別徴収とは、給与を支払う際に住民税を天引きすることで、所得税でいうところの源泉徴収のことです。会社は預かった住民税を従業員に代わって市町村に納付します。これを徹底するというのです。

もともと特別徴収しなければいけなかったのに徹底ってどういうことでしょうか。実際は、小規模な会社の場合、特別徴収してないこともよくあることなのです。会社にとっては事務手続きが面倒だからです。

特別徴収でない場合は、普通徴収といって市区町村からの納税通知書が個人に直接届きます。納税通知書を受け取った個人は金融機関などで直接住民税を納めます。この場合は会社は納付に関しては何もしなくてよいのです。

所得税と同じように半年に一度納付する方法もある

小規模な会社(従業員数10人未満)では、源泉所得税を半年に一度納付している会社も多いでしょう。住民税にも半年に一度納付すればよい特例があります。事務手続きの負担を軽くしたい場合は、この納期の特例を適用しましょう。

住民税の場合は、従業員の住む市町村ごとに納期の特例の承認を受ける必要があります。

住民税の特別徴収は6月から翌年5月にかけて給与の支払いの際に毎月天引きしていきます。原則は住民税を預かった月の翌月10日までに納付しなければいけないのですが、この納期の特例では6月から11月に預かった住民税を12月10日までに、12月から翌年5月に預かった住民税を6月10日までに納付すればいいことになっています。

所得税の半年に一度納付する特例の場合は、納期は7月10日と1月20日ですので、住民税とは1か月ずれることに注意してください。住民税も7月10日に納めればいいと思っていると、延滞金が発生してしまいます。

住民税を特別徴収しなくていい場合もある

総受給者数2名以下の事業所については特別徴収をしなくていいことになっています。

社長1人の会社の場合は特別徴収をしなくてよいのです。特別徴収が徹底されるからといって、社長1人の会社が特別徴収をする必要はありません。

また、青色申告をしている個人事業主で給与を青色専従者である配偶者に支払っている場合で、その他に2人以下の人にしか給与を支払っていない場合も特別徴収しなくてよいのです。

自分の会社又は個人事業が本当に特別徴収をしなくてはいけないのか、確認してみてください。

※市町村によって取り扱いが異なる場合がありますので、普通徴収にしたい場合は念のため、ご自身の市町村に確認をしてください。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。