個人事業主は税金や社会保険料の支払い漏れをなくそう

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個人事業主は、支払う税金や社会保険料の種類も多くあります。支払い漏れは無駄に延滞税を発生させたり、信用力を落とすことになりますので避けなければいけません。

個人事業主が支払う税金や社会保険料の種類

1.所得税
2.住民税
3.消費税
4.固定資産税
5.自動車税
6.国民年金保険料
7.国民健康保険料

個人事業主は、上記のような税金や社会保険料を支払う必要があります。サラリーマンであれば、所得税や住民税、社会保険料は給与から天引きされますし、消費税は納税義務がありません。

自動的に支払われる仕組みにしよう

その都度支払うのでは、ついつい納付を忘れてしまいがちです。自動的に支払えるものは手続きをしてしまいましょう。

所得税と消費税は振替納税の手続きをしましょう。所得税の確定申告は4月中旬、予定納税は7月末と11月末に口座から引き落とされます。確定申告については、納付期限が1か月以上も後になることもメリットになります。

消費税については、確定申告が4月下旬に引き落とされます。中間申告は年1回の人で、9月下旬に引き落としになります。年3回や11回の人についても、それぞれ納付期限より1か月程度後の引き落としになります。

住民税や固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料についても、口座引き落としに対応している市町村が多いと思いますので、手続きをしましょう。

国民年金は前納で割引になる

国民年金については、口座振替を利用して早割・前納で納付すると、保険料が割引されます。

早割というのは、本来翌月末に振替になるところを当月末振替にすることです。これにより保険料が月50円割引(年間600円)になります。

前納には6か月分、1年分、2年分があり、割引額は以下のようになります。

6か月分の割引額1年分の割引額2年分の割引額
6か月前納(口座振替)1,110円2,220円4,440円
1年前納(口座振替)4,090円8,180円
2年前納(口座振替)15,690円

2年前納で、保険料が15,690円も割引されます。割引率は約4%です。どうせ支払わなければいけないものですから、前納を検討する価値はおおいにあるでしょう。

個人事業主は、サラリーマンに比べて信用が低くなります。そのうえ、支払い漏れがあると金融機関から借入をするにも、クレジットカードを作るにも苦労することになります。

そうならないためにも、自動的に支払われる仕組みを作って、信用力を落とさないようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。